○道の駅みさきの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、道の駅みさきの設置及び管理に関する条例(平成26年岬町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 条例第7条第1項において規定する規則で定める道の駅みさきの開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、条例第5条の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 条例第7条第1項において規定する規則で定める道の駅みさき(条例第4条第1号から第3号までに掲げる施設に限る。)の休館日は、火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合にあっては、その翌日)及び12月30日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

2 条例第7条第1項において規定する規則で定める道の駅みさき(条例第4条第4号から第6号に掲げる施設に限る。)の休館日は設けない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(専用利用許可等の申請)

第4条 条例第9条の規定による施設を専用して利用しようとする者は、あらかじめ道の駅みさき施設専用利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 条例第9条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめ道の駅みさき施設専用利用変更許可申請書(様式第2号)に許可書を添えて提出しなければならない。

(専用利用の許可等)

第5条 指定管理者は、前条に規定する申請に基づき、専用利用を許可し、又は許可を受けた事項の変更を許可したときは、道の駅みさき施設専用利用許可書(様式第3号)又は道の駅みさき施設専用利用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(専用利用許可の取消等の通知)

第6条 指定管理者は、条例第11条の規定により専用利用許可を取り消し、又は必要な措置を命ずるときは、道の駅みさき施設専用利用許可取消・措置命令書(様式第5号)により、専用利用許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)に通知するものとする。

(特別の設備等の許可申請)

第7条 条例第13条の規定による特別の設備を設置し、又は特別の器具を利用しようとする専用利用者はあらかじめ道の駅みさき特別設備設置等許可申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請に基づき、特別の設備の設置又は特別の器具の利用を許可したときは、道の駅みさき特別設備設置等許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の支払期日)

第8条 条例第17条第1項の規定による規則で定める期日は、町長が別に定める日とする。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免の基準)

第9条 条例第18条の規定による施設の利用料金を減免する場合及びその減免の割合は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

2 条例第18条に規定する利用料金の減免を受けようとする者は、第4条第1項に規定する道の駅みさき施設利用許可申請書を提出するときに併せて、道の駅みさき施設利用料金減免申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付の基準)

第10条 条例第19条ただし書の規定により、既納の利用料金を還付することができる場合及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力等利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなくなったとき 利用料金の全額

(2) 専用利用者が利用の取消しを申し出た場合であって、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたとき 利用料金の全額又は半額

2 前項の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、道の駅みさき施設利用料金還付申請書(様式第9号)を、利用料金を納入したことを証する書面を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(係員の立入り)

第11条 指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、利用中の施設に立ち入ることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 道の駅の管理を指定管理者に行わせるために必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

別表第1(第2条関係)

区分

開館時間

地場特産品等販売施設

午前10時から午後6時

飲食提供施設

午前10時から午後6時

観光交流センター

午前10時から午後6時

道路情報提供施設

午前0時から午後12時まで

公衆便所

午前0時から午後12時まで

駐車場

午前0時から午後12時まで

別表第2(第9条関係)

区分

減免額

(1) 町又は町の機関が主催または共催する行事のために利用する場合

全額

(2) 国又は他の地方公共団体が公共用又は公益事業の用に供するために利用する場合

全額

(3) 町内の公共的団体又はこれに準ずるもので指定管理者が特に認める団体が利用する場合

指定管理者が必要と認める割合の減額又は免除

(4) その他指定管理者が特に必要があると認める場合

上記(1)から(3)までに準ずる減額又は免除

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道の駅みさきの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月26日 規則第15号

(平成28年7月1日施行)