○道の駅みさきの設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年12月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅みさきの設置及び管理に関する条例(平成26年岬町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の支払期日)
第8条 条例第17条第1項の規定による規則で定める期日は、町長が別に定める日とする。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(利用料金の還付の基準)
第10条 条例第19条ただし書の規定により、既納の利用料金を還付することができる場合及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力等利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなくなったとき 利用料金の全額
(2) 専用利用者が利用の取消しを申し出た場合であって、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたとき 利用料金の全額又は半額
(係員の立入り)
第11条 指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、利用中の施設に立ち入ることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
(準備行為)
2 道の駅の管理を指定管理者に行わせるために必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
別表第1(第2条関係)
区分 | 開館時間 |
地場特産品等販売施設 | 午前10時から午後6時 |
飲食提供施設 | 午前10時から午後6時 |
観光交流センター | 午前10時から午後6時 |
道路情報提供施設 | 午前0時から午後12時まで |
公衆便所 | 午前0時から午後12時まで |
駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
別表第2(第9条関係)
区分 | 減免額 |
(1) 町又は町の機関が主催または共催する行事のために利用する場合 | 全額 |
(2) 国又は他の地方公共団体が公共用又は公益事業の用に供するために利用する場合 | 全額 |
(3) 町内の公共的団体又はこれに準ずるもので指定管理者が特に認める団体が利用する場合 | 指定管理者が必要と認める割合の減額又は免除 |
(4) その他指定管理者が特に必要があると認める場合 | 上記(1)から(3)までに準ずる減額又は免除 |