○岬町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月18日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づき、個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、町長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 町長又は教育委員会は、前項に規定する事務を処理するために必要な限度で、法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法第19条第8号の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年8月12日条例第13号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

岬町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の…

平成27年12月18日 条例第29号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年12月18日 条例第29号
令和3年8月12日 条例第13号