○岬町コミュニティバス運行に関する条例
平成28年3月24日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、日常生活に必要な交通手段を確保し、地域住民等の福祉の向上に寄与するため、岬町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、コミュニティバスとは、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第1号に定める市町村運営有償運送をいう。
(運行路線等)
第3条 コミュニティバスの運行路線及び運行区域は、法第79条の規定により登録を受けた運行路線及び運行区域とする。
2 コミュニティバスの停留所、運行回数、運行時間及びその他運行に必要な事項は、規則で定める。
(運行業務の委託)
第4条 町長は、コミュニティバスの運行に関する業務の一部を委託することができる。
(運賃)
第5条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、1人1回の乗車につき100円を運賃として支払わなければならない。
2 町長は、第3条第1項に定める運行路線のうち、異なる運行路線のコミュニティバスの運行車両に乗り継ごうとするときは、当該利用者の申出により無償で乗継乗車券(以下「乗継券」という。)を発行することができる。
3 前項の規定により乗継券を利用して乗り継ぎをした場合は、乗り継ぎ前の乗車地から下車地までを1回の乗車とみなす。
4 乗継券の発行に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 満6歳未満の者及びその者に同伴して乗車を必要とすることを認めた保護者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定よる精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第2条の規定による療育手帳の交付を受けている者
(5) 前3号に掲げる者に同伴して乗車を必要とすることを認めた介護人又は付添人
(1) 前項第2号に掲げる者 身体障害者手帳
(2) 前項第3号に掲げる者 精神障害者保健福祉手帳
(3) 前項第4号に掲げる者 療育手帳
(回数利用券)
第7条 町長は、利用者の利便を図るため回数利用券を発行することができる。
2 前項に規定する回数利用券の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 回数利用券(11枚綴り) 1組 1,000円
(2) 回数利用券(22枚綴り) 1組 2,000円
(運賃等の返還)
第8条 町長は、既に徴収した運賃等は返還しない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、その全部又は一部を返還できるものとする。
(利用者の責務)
第9条 利用者は、乗務員その他の係員が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の乗車を拒み又は降車させることができる。
(1) 乗務員の制止又は指示に従わない者
(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を持ち込もうとする者
(3) 泥酔した者又は他の利用者の迷惑になるおそれのある者
(4) 付添人を伴わない重病者
(5) その他町長が拒否することが適当であると認める者
(運行の制限等)
第11条 町長は、天災その他やむを得ない理由によりコミュニティバスの運行に支障が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、乗車区間を制限し、若しくは運行を中止し、若しくは手回品の大きさ若しくは個数を制限することができる。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により、コミュニティバス又はその附属設備を破損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(運輸規則等の準用)
第13条 この条例に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に必要な事項については、運輸規則その他の旅客運送事業に関する法令等の規定を準用するものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。