○岬町企業立地促進条例

平成28年12月26日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業の立地と事業規模の拡大を促進するため、必要な優遇措置を講じ、産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号の協同組合等又は同条9号の普通法人をいう。

(2) 指定事業者 優遇措置の指定を受けた事業者をいう。

(3) 対象施設 優遇措置の適用を受ける規則で定める施設をいう。

(4) 新設等 事業者が、本町の区域内で次に掲げる行為をすることをいう。

 本町の区域内に事業所を有しない事業者が、対象施設を設置する行為

 本町の区域内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡大する目的で、既に事業所が存する場所以外の場所に対象施設を設置する行為

 本町の区域内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡大する目的で、既に事業所が存する場所に新たに対象施設を設置する行為

 本町の区域内に事業所を有する事業者が、既存の事業所を廃止(国、大阪府又は町が当該事業所の土地を取得することにより、当該事業所の存続ができなくなる場合を除く。)し、事業規模を縮小せず、新たに対象施設を設置する行為

 事業者が、事業規模を拡大する目的で、本町の区域内に存する空き施設の土地、家屋及び償却資産を利用し、対象施設として活用する行為

(5) 固定資産税 土地、家屋及び償却資産に対して賦課される固定資産税をいう。

(6) 新規雇用 指定事業者が、対象施設の新設等に伴い、常時使用する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であって、指定事業者と雇用関係にある者に限る。次号において同じ。)として雇用することをいう。

(7) 転勤者 指定事業者に雇用されている従業員のうち、対象施設の新設等に伴い、本町の区域外の事業所から対象施設において業務に従事することとなった者をいう。

(優遇措置)

第3条 町長は、指定事業者に対し、助成金の交付の優遇措置を講ずるものとする。

(助成金の種類及び額)

第4条 助成金の種類及び額は、次のとおりとし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 施設設置助成金 指定事業者が新設等を行った対象施設のうち規則で定める施設に対して賦課される固定資産税の収納額に2分の1を乗じて得た額を操業開始の日の翌年の4月1日から起算して5年間(1年分につき2,000万円を限度とする。)

(2) 雇用促進助成金 指定事業者が新設等を行った対象施設において操業開始の日から3年間に新規雇用した者及び転勤者のうち規則で定める者の人数に10万円を乗じて得た額(総額200万円を限度とする。)

(3) 水道料金助成金 指定事業者が新設等を行った対象施設において納付した水道料金に10分の3を乗じて得た額を水道使用開始の月から起算して3年間(1年分につき100万円を限度とする。)

(優遇措置の指定の要件)

第5条 優遇措置の指定の要件は、規則で定める。

(優遇措置の指定の申請)

第6条 優遇措置の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(優遇措置の指定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、第1条の目的に合致し、かつ、規則で定める要件に該当すると認める事業者について優遇措置の指定を行うものとする。

2 町長は、前項の指定を行うに当たっては、条件を付することができる。

(変更手続等)

第8条 指定事業者は、指定を受けた申請の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長に変更の申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の変更の申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときは、変更を承認するものとする。

3 町長は、前項の規定による承認を行うにあたっては、条件を追加し、又は変更することができる。

(優遇措置の指定の取消し等)

第9条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 事業開始後10年以内に事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 優遇措置の指定の要件を欠くに至ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により優遇措置の指定又は助成金の交付を受けたとき。

(4) 優遇措置の指定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 町税及び水道料金を滞納したとき。

(7) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為をしたとき。

(8) その他町長が特にその必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により指定の取消しを受けた者に対して、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、自然災害その他やむを得ない場合で町長が認めたときは、この限りでない。

3 前項本文の規定による助成金の返還の額等については、規則で定める。

(延滞金)

第10条 指定事業者は、前条第2項の規定により助成金の返還を命ぜられ、納期限までに納付しないときは、岬町税条例(昭和51年岬町条例第19号)第19条の規定の例により計算した延滞金を加算して町に納付しなければならない。

(助成金の交付の申請等)

第11条 指定事業者は、第4条各号に定める助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、規則で定める要件に該当すると認めるときは、助成金の交付を行うものとする。

(報告等)

第12条 町長は、助成金の交付その他この条例又はこの条例に基づく規則に定める事項に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対し、報告若しくは書類の提出を求め、又は調査することができる。

(地位の承継)

第13条 譲渡、合併等により指定事業者の事業を承継した事業者は、当該事業が継続される場合に限り、規則で定めるところにより町長の承認を得て、この条例に規定する権利義務を承継する。

2 前項の規定により権利義務を承継した事業者は、指定事業者となる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この条例の失効前に優遇措置の指定を受けた事業者に対するこの条例の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(雇用促進助成金の特例)

4 岬町企業誘致に関する条例(平成17年岬町条例第20号)第7条の優遇措置の指定を受けた事業者については、この条例第4条第2号の雇用促進助成金を適用する。ただし、岬町企業誘致に関する条例第4条第2号の雇用促進助成金の交付を受けた新規雇用した者を適用対象者から除き、その者にかかる助成金を総額限度額から減額する。

(令和元年12月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

岬町企業立地促進条例

平成28年12月26日 条例第15号

(令和3年12月22日施行)