○岬町企業立地促進条例施行規則

平成28年12月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町企業立地促進条例(平成28年岬町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常時勤務する者 指定事業者と期間の定めのない労働契約を締結して雇用されている者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるものをいう。

(2) 本町住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(3) 投下固定資産総額 土地、家屋及び償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産をいう。以下同じ。)の取得に要する費用(自己又は直系血族が役員となっている法人との取引、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条第1項第2号に規定する企業集団又はこれに準ずるものに属する企業等の間で行われる契約その他これらに類する取引に係る費用を除く。)の総額をいう。

(4) 事業開始 設置した対象施設において通常業務を開始することをいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(対象施設)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める施設(以下「対象施設」という。)次の各号のいずれかに該当する施設とし、当該施設の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物品の製造、加工又は修理を行う施設をいう。

(2) 物流施設 物を流通させるために必要な荷役、輸送、保管等の用に供する施設又は倉庫をいう。

(3) 試験研究施設 製品に係る基礎研究、応用研究又は開発研究を主体に行う施設をいう。

(4) 本社 企業の総務、経理、企画、研究開発、業務統括をする部門その他これらに類する部門を有し、事業開始後速やかに本店としての登記を行う見込みのある施設をいう。

(5) データセンター コンピューター、データ通信等の装置を設置し、及び運用することにより、データ管理を行う施設をいう。

(6) 小売店舗 その場所に客を来集させて小売業を行う用に直接供する施設をいう。

(7) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設をいう。

(8) その他事業所 企業の総務、経理、企画、研究開発、業務統括をする部門その他これらに類する部門を有し、事業開始後、常時勤務する者が30人以上配置される施設であって、町長が認めるものをいう。

2 前項の規定にかかわらず、対象施設には、次の各号のいずれかの事業を行う施設を含まないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(3) 貸金業又はそれに類する事業

(4) ごみ処理施設その他循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第2項に規定する廃棄物等の運搬、処理又は保管を主とする事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が条例の目的に合致しないと認める事業

(助成金の算定基準等)

第4条 条例第4条第1項第1号の規則で定める施設は、当該対象施設の用に供する部分に限るものとする。

2 条例第4条第1項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる者であり、それらの意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 新規雇用した者 雇用開始日以前から本町の住民であって、対象施設での勤務開始日から1年経過後も継続して雇用され、かつ、本町住民である者

(2) 転勤者 転勤日の前後3か月以内に本町住民となり、転勤日から1年経過後も継続して雇用され、かつ、本町住民である者。ただし、本町住民となった日前1年以内に本町住民であったものを除く。

3 条例第4条第1項第2号で定める新規雇用した者には、第9条第2項に定める工事着手報告書提出後に対象施設に勤務することを目的として新規雇用した者を含めるものとする。

(優遇措置の指定の要件)

第5条 条例第5条の規則で定める優遇措置の指定の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 事業者が、延床面積が1,000平方メートルを超える対象施設の新設等を行うこと。ただし、当該新設等(当該対象施設の用に供する部分に限る。)に係る投下固定資産総額が5,000万円を超えるものであること。

(2) 事業者の役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。

(3) 既に本町の区域内に事業所を有する事業者にあっては、町税に未申告及び滞納がないこと。

(4) 町と操業に関しての協定を締結すること。

(優遇措置の指定の申請)

第6条 条例第6条の規定により優遇措置の指定を受けようとする事業者は、優遇措置の指定申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 定款の写し又はそれに代わるもの

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 直近3営業年度の決算書の写し

(4) 対象施設の建物の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し

(5) 建築物等配置計画書及び土地利用計画図(縮尺500分の1程度)

(6) 投下固定資産総額を明らかにする書類

(7) 町税完納証明

(8) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿又はそれに代わるもの

(9) 暴力団員等でないことの誓約書

(10) その他参考資料

2 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、第1項第4号から第6号までに掲げる書類の提出時期を延期することができる。

4 優遇措置の指定の申請は、建築工事に着手する日の30日前までに行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、当該提出期間内に申請があったものとみなすことができる。

(優遇措置の指定及び通知)

第7条 町長は、条例第7条第1項の優遇措置の指定を行うときは優遇措置の指定書により、指定を行わないときは優遇措置の不指定書により当該申請者に通知するものとする。

(変更の申請及び承認)

第8条 条例第8条第1項の変更の申請は、優遇措置の指定内容変更申請書により町長に行うものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、指定事業者は、その変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による承認は、優遇措置の指定内容変更承認書により行うものとする。

(工事の着手)

第9条 指定事業者は、指定を受けた日から1年以内に建築工事に着手しなければならない。

2 指定事業者は、前項の建築工事に着手したときは、速やかに工事着手報告書を町長に提出しなければならない。

(事業開始の報告)

第10条 指定事業者は、事業開始の日から60日以内に、事業開始報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象施設の建物の登記事項証明書

(2) 対象施設の建物の建築基準法第7条第5項の検査済証の写し

(3) 対象施設の事業開始に必要な許可証等の写し

(4) その他参考資料

(事業廃止又は休止の届出)

第11条 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく、事業廃止(休止)届により町長に届け出なければならない。

(優遇措置の指定の取消し)

第12条 町長は、条例第9条第1項の規定により優遇措置の指定を取り消したときは、優遇措置の指定取消通知書により当該事業者に通知するものとする。

(助成金の返還額)

第13条 条例第9条第3項に規定する助成金の返還の額等は、別表第1のとおりとする。

(助成金の交付の申請)

第14条 条例第11条第1項の規定により助成金の交付を受けようとする指定事業者は、助成金交付申請書により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の期間及び助成金交付申請書に添付する書類は、別表第2のとおりとする。

(助成金の交付の要件)

第15条 条例第11条第2項に規定する助成金の交付の要件は、別表第3のとおりとする。

(助成金の交付の通知)

第16条 町長は、助成金を交付するときは、助成金交付通知書により当該指定事業者に通知するものとする。

(助成金に係る税額の変更等)

第17条 条例第4条第1項第1号に規定する助成金の交付を受けた指定事業者は、当該助成金に係る税額が減額されたときは、その旨を税額変更届により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を確認し、当該指定事業者に対し、減額された税額に相当する額の助成金の返還を命ずるものとする。

(地位の承継)

第18条 条例第13条第1項の規定により指定事業者の地位の承継について町長の承認を受けようとする指定事業者の事業を承継した事業者は、優遇措置の指定承継申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 承継の事実を証する書類又はその写し

(2) 定款の写し又はそれに代わるもの

(3) 法人の登記事項証明書

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、優遇措置の指定承継承認通知書により当該事業者に通知するものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この規則の失効前に優遇措置の指定を受けた事業者に対するこの規則の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(平成30年3月8日規則第1号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(平成30年9月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、公布の日以後に申請される雇用促進助成金から適用する。

(令和元年6月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第1―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

助成金の種類

該当事由

返還の額

施設設置助成金

条例第9条第1項第3号第4号又は第7号

既に交付した助成金の全部

条例第9条第1項第1号第2号第5号第6号又は第8号

既に交付した助成金の額に、120から事業開始の日の属する月から返還すべき事由が生じた日の属する月までの月数を減じた数を120で除した割合を乗じて得た額

雇用促進助成金

条例第9条第1項第3号第4号又は第7号

既に交付した助成金の全部

水道料金助成金

条例第9条第1項第3号第4号又は第7号

既に交付した助成金の全部

別表第2(第14条関係)

助成金の種類

申請の期間

添付書類

施設設置助成金

事業開始の日以後に賦課される各年度の固定資産税を完納した日から最終の納期限の日以後2か月以内の期間

(1) 当該助成金申請に係る年度の固定資産税納税通知書の写し

(2) 固定資産税を納期限までに完納したことを明らかにする書類

(3) 償却資産証明

(4) その他町長が必要と認める書類

雇用促進助成金

対象施設での勤務開始の日から1年を経過した日以後2か月以内の期間

(1) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

水道料金助成金

事業開始の日の属する月から1年毎を単位として、各年分の水道料金の完納後から2か月以内の期間

(1) 水道料金を指定納期限までに完納したことを証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

別表第3(第15条関係)

助成金の種類

助成金の交付の要件

施設設置助成金

指定事業者が、新設等を行った対象施設に対して賦課される固定資産税を完納していること。

雇用促進助成金

指定事業者が、新規雇用した者及び転勤者を対象施設での勤務開始の日から1年以上継続して雇用したこと。

水道料金助成金

指定事業者が、水道料金を指定納期限までに完納していること。

岬町企業立地促進条例施行規則

平成28年12月26日 規則第16号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第8編 業/第1章
沿革情報
平成28年12月26日 規則第16号
平成30年3月8日 規則第1号
平成30年9月6日 規則第18号
令和元年6月28日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第1号の1
令和3年12月22日 規則第21号