○岬町コミュニティバス運行に関する条例施行規則
平成29年3月28日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、岬町コミュニティバス運行に関する条例(平成28年岬町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(停留所等)
第2条 条例第3条第2項のコミュニティバスの停留所、運行回数、運行時間等は、町長が定め、告示する。ただし、特別の事由により町長が認めた場合は、これを変更することができる。
(1) コミュニティバス車両の管理
(2) コミュニティバスの運行管理業務
(3) 運賃の徴収に関する業務
(1) 乗継券の発行は、利用者1人につき1枚とし、再発行は行わないものとする。
(2) 乗継券は、これを他人に譲渡してはならないものとする。
(3) 乗継券の有効期間は、発行当日限りとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。