○岬町コミュニティバス運行に関する条例施行規則

平成29年3月28日

規則第2号

(停留所等)

第2条 条例第3条第2項のコミュニティバスの停留所、運行回数、運行時間等は、町長が定め、告示する。ただし、特別の事由により町長が認めた場合は、これを変更することができる。

(業務の委託)

第3条 条例第4条に規定する運行に係る業務の一部は、次の各号に掲げるものとする。

(1) コミュニティバス車両の管理

(2) コミュニティバスの運行管理業務

(3) 運賃の徴収に関する業務

(乗継乗車券)

第4条 条例第5条第4項に規定する乗継乗車券(以下「乗継券」という。)の発行に必要な事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 乗継券の発行は、利用者1人につき1枚とし、再発行は行わないものとする。

(2) 乗継券は、これを他人に譲渡してはならないものとする。

(3) 乗継券の有効期間は、発行当日限りとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

岬町コミュニティバス運行に関する条例施行規則

平成29年3月28日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成29年3月28日 規則第2号