○岬町都市計画法施行細則

平成29年9月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この規則は、法第7条第2項に規定する市街化区域についてのみ適用する。

(開発許可の申請)

第4条 省令第16条第2項の設計説明書は、設計説明書(様式第1号)とする。

2 省令第17条第1項第4号に規定する書類は、設計者の資格に関する調書(様式第2号)とする。

3 省令第16条第1項の開発行為許可申請書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 申請に係る土地の区域の求積平面図

(2) 申請に係る土地の区域において排出される下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水の量を算定した計算書

(3) 申請者の印鑑証明書(個人にあっては、印鑑登録証明書。以下同じ。)

(4) 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の商業登記簿の登記事項証明書(以下「登記事項証明書」という。)又は商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第30条第1項第4号の代表者事項証明書(以下「代表者事項証明書」という。)

(5) 法第33条第1項第12号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、申請者の事業経歴書並びに最近2事業年度の法人税(個人にあっては、所得税)の納税証明書(以下「納税証明書」という。)

(6) 法第33条第1項第13号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、次に掲げる書類

 工事施工者の事業経歴書

 工事施工者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し

(7) 法第33条第1項第14号の規定により同意を得た者の印鑑証明書

(8) 申請に係る土地の登記事項証明書

(9) 申請に係る土地の地籍図の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類及び図面

(国又は都道府県との開発行為についての協議)

第5条 国の機関又は都道府県等(法第34条の2第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)は、同項の協議をしようとするときは、開発行為協議申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の開発行為協議申出書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書のほか、第4条第3項各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(開発許可を受けた者の遵守事項)

第6条 法第29条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る開発区域内の見やすい場所に、開発許可標識(様式第4号)を掲示しなければならない。

(開発行為変更許可の申請等)

第7条 法第35条の2第1項の許可の申請は、開発行為変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の開発行為変更許可申請書には、省令第28条の3に規定する図書のほか、第4条第3項各号に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第6号)を町長に提出することにより行わなければならない。

4 前項の開発行為変更届出書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書のほか、第4条第3項各号に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(国又は都道府県等との開発行為についての変更協議)

第8条 国の機関又は都道府県等は、法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の協議をしようとするときは、開発行為変更協議申出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の開発行為変更協議申出書には、省令第28条の3に規定する図書のほか、第4条第3項各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴い内容が変更されるものを添付しなければならない。

(工事の完了の届出)

第9条 省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、届出に係る開発行為に関する工事が当該開発行為に係る法第29条第1項の許可の内容に適合していることを証する写真又は図書を添付しなければならない。

(建築又は建設の承認の申請)

第10条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、建築(建設)承認申請書(様式第8号)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の建築(建設)承認申請書には、承認を受けようとする方位を明示した敷地の位置図(縮尺1,000分の1以上のもの)その他町長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(開発許可に基づく地位の承継の届出)

第11条 法第44条の規定により、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継した者は、速やかに地位承継届出書(様式第9号)に承継の原因となった事実を証する書類及び当該承継をした者の印鑑証明書を添付して、町長に提出しなければならない。

(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)

第12条 法第45条の規定による承認(以下「承継承認」という。)の申請は、地位承継承認申請書(様式第10号)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の地位承継承認申請書には、承継の原因となった事実を記載した書類及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 承継承認の申請者の印鑑証明書

(2) 承継承認の申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書又は代表者事項証明書

(3) 法第33条第1項第12号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、当該承継承認の申請者の事業経歴書並びに直近2事業年度の納税証明書

(閲覧所の設置)

第13条 省令第38条第1項の規定により、開発許可担当部署(泉南市役所内)に岬町開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を置く。

(閲覧の手続及び時間)

第14条 法第46条の開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧をしようとする者は、閲覧簿に、住所及び氏名又は名称並びに閲覧の理由を記入しなければならない。

2 登録簿の閲覧時間は、泉南市役所の執務時間内とする。

3 町長は、登録簿の整理その他必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を短縮し、又は閲覧所を閉鎖することができる。この場合において、町長は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の停止及び禁止)

第15条 町長は、閲覧をする者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(1) 登録簿又は閲覧簿を閲覧所の外に持ち出したとき。

(2) 登録簿又は閲覧簿を破り、若しくは汚したとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 他の閲覧をする者に迷惑をかけたとき。

(4) 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

2 町長は、前項に規定する場合のほか、閲覧所の管理のため特に必要があると認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(登録簿の写しの交付申請)

第16条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(身分証明書の様式)

第17条 法第82条第2項の証明書の様式は、身分証明書(様式第12号)とする。

(開発許可不要等証明の申請)

第18条 省令第60条第1項の書面の交付の申請は、開発許可不要等証明申請書(様式第13号)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の開発許可不要等証明申請書には、申請に係る土地の位置を示す図面、省令第16条第4項の表に掲げる図面(現況図、土地利用計画図、造成計画平面図及び造成計画断面図に限る。)その他町長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(都市計画施設の区域内等における建築許可申請)

第19条 法第53条第1項の規定に基づく許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位を明示した敷地の位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 法第5条に規定する都市計画施設の区域の境界を町長が明示した図面

(3) 前号による区域の境界線を明示した建築物の配置図(縮尺250分の1以上のもの)

(4) 建築物の平面図、立面図及び断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める図書

(都市計画施設の区域内等における建築許可の基準)

第20条 町長は、法第53条第1項の規定に基づく許可の申請があった場合において、申請地が法第55条第1項に基づく指定地でない場合であって、かつ、法第54条の許可基準に合致するときは許可を行うものとする。

2 町長は、前項の許可を行う場合のほか、次に掲げる要件を満たす申請に対しても許可を行うことができるものとする。

(1) 階数が3であり、かつ、地階を有しないこと。

(2) 建築物が区域の内外にわたる場合であって、区域内の部分を容易に分離できるなどの配置や設計上の配慮がなされていること。

(3) 前2号に規定する以外の事項について法第54条の許可基準を満たしていること。

(許可又は不許可の通知)

第21条 町長は、法第53条第1項の規定に基づく許可の申請があった場合は、2週間以内に許可又は不許可の判断を行い、申請者に対し通知するものとする。

2 許可の通知は、申請書の副本に許可を証する事項を記載し、これを交付することで行うものとする。

3 不許可の通知は、不許可通知書(様式第15号)によって行うものとする。

4 第1項の処理期限について、法第55条第1項の規定に基づく指定地である場合、申請書類を補正する必要が生じた場合等、やむを得ない事情があった場合には、この限りでない。

5 町長は、法第53条第1項の規定による許可を行うに当たり条件を付すことができる。

(建築許可を受けた証明)

第22条 法第53条第1項の規定に基づく許可を受けた者で、省令第60条第1項の規定により、許可を受けたことを証する書面の申請は、建築許可証明申請書(様式第16号)を町長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位を明示した敷地の位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 法第4条に規定する都市計画施設の区域の境界を町長が明示した図面

(3) 建築物の配置図(縮尺250分の1以上のもの)

(4) 建築物の平面図、立面図及び断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める図書

(書類等の提出部数)

第23条 第4条第3項第5条第7条から第12条まで及び第18条第19条前条並びに省令第16条、第17条及び第28条の3の規定により提出する書類等の部数は、正本1部及び副本2部とする。

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、大阪府都市計画法施行細則(昭和45年大阪府規則第48号)の規定により現に大阪府知事に対してなされている申請その他の手続については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月25日規則第13号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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岬町都市計画法施行細則

平成29年9月29日 規則第16号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成29年9月29日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第4号
令和4年5月25日 規則第13号