○岬町宅地造成等規制法施行細則

平成29年9月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域についてのみ適用する。ただし、法第3条に規定する宅地造成工事規制区域の指定については、市街化区域以外の区域にも適用する。

(証明書及び許可証の様式)

第4条 法第6条第1項及び第2項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、土地立入証(様式第1号)とする。

2 法第6条第2項の許可証の様式は、土地の試掘等許可証(様式第2号)とする。

(排水施設の基準)

第5条 政令第13条第3号の排水施設の管きょの勾配及び断面積は、10分間当たりの降雨量を15ミリメートル、流出係数を0.9として算出した雨水その他の地表水又は地下水の流水量を支障なく流下させることができるようなものでなければならない。ただし、宅地の規模、地勢その他周辺の状況により町長が相当と認める場合は、この限りでない。

(擁壁の設置の緩和)

第6条 河川、池沼、公園、緑地その他これらに類する場所に接する崖面については、政令第6条の擁壁の設置に代えて、次に掲げる工法によることができる。

(1) 石積工

(2) 編柵工

(3) 筋工

(4) 積苗工

(5) 前各号に準ずる工法

(協議の申出)

第7条 法第11条に規定する協議をしようとする者は、宅地造成に関する工事の協議申出書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の宅地造成に関する工事の協議申出書には、省令第4条第1項の表に掲げる図面、同条第2項に規定する構造計算書及び同条第3項に規定する安定計算書を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の宅地造成に関する工事の協議申出書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その旨を当該書面の副本の通知欄に所要の記載をしたものによって当該申出者に通知するものとする。

(工事計画の変更の許可の申請等)

第8条 法第12条第1項の許可を受けようとする者は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の宅地造成に関する工事の変更許可申請書には、省令第4条第1項の表に掲げる図面、同条第2項に規定する構造計算書及び同条第3項に規定する安定計算書のうち宅地造成に関する工事の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3 町長は、第1項の宅地造成に関する工事の変更許可申請書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その旨を当該書面の副本の通知欄に所要の記載をしたものによって当該申請者に通知するものとする。

4 法第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、宅地造成に関する工事の変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(変更協議の申出)

第9条 法第12条第3項において準用する法第11条の協議をしようとする者は、宅地造成に関する工事の変更協議申出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の宅地造成に関する工事の変更協議申出書には、省令第4条第1項の表に掲げる図面、同条第2項に規定する構造計算書及び同条第3項に規定する安定計算書のうち宅地造成に関する工事の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3 町長は、第1項の宅地造成に関する工事の変更協議申出書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その旨を当該書面の副本の通知欄に所要の記載をしたものによって当該申出者に通知するものとする。

(工事等の届出の添付書類)

第10条 法第15条第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者は、省令第29条の届出書に届出に係る工事の場所を明示した付近見取図を添付して町長に提出しなければならない。

(工事中止等の届)

第11条 法第8条第1項本文の許可を受けた造成主は、工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに工事の(中止・再開・廃止)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(宅地造成工事許可等証明書等の交付の申請)

第12条 省令第30条の書面の交付を受けようとする者は、宅地造成工事許可等証明申請書(様式第8号)又は宅地造成工事でない旨の証明申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の宅地造成工事でない旨の証明申請書には、省令第4条第1項の表に掲げる図面(位置図、地形図、宅地の平面図及び宅地の断面図に限る。)その他町長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(許可申請書等の提出部数)

第13条 第7条から前条まで並びに省令第4条及び第29条の規定により提出する書類の部数は、正本1部及び副本2部とする。

(標識の提示)

第14条 法第8条第1項本文の工事の許可を受けた造成主は、当該工事現場内の見やすい場所に宅地造成工事許可標識(様式第10号)を掲示しておかなければならない。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、大阪府宅地造成等規制法施行細則(昭和38年大阪府規則第25号)の規定により、現に大阪府知事に対してなされている申請その他の手続については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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岬町宅地造成等規制法施行細則

平成29年9月29日 規則第17号

(平成29年10月1日施行)