○岬町手話言語条例

平成29年12月22日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、手話を言語に含むとした障害者基本法(昭和45年法律第84号)第3条第3号の規定に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及に関し、基本理念を定め、町の責務と町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、町が推進する施策を定めることにより、すべての町民が相互に人格及び個性を尊重し、心豊かに共に生きることのできる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ろう者」とは、手話を主なコミュニケーションの手段として用いる聴覚障がい者をいう。

(基本理念)

第3条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること及びろう者が手話によるコミュニケーションを図る権利を有することを前提として、ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり町民の手話に対する理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供するとともに、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の基本方針の策定)

第7条 町は、次の事項を定めた施策の基本方針を策定するものとする。

(1) 手話への理解及び普及に関する事項

(2) 手話による情報取得に関する事項

(3) 手話による意思疎通の支援に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 施策の基本方針は、町が別に定める障がい者に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

(意見の聴取)

第8条 町は、施策の基本方針を策定若しくは変更する場合又は施策の基本方針に基づく施策の実施において必要がある場合、ろう者及びその他関係者から意見を聴く機会の確保に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岬町手話言語条例

平成29年12月22日 条例第25号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成29年12月22日 条例第25号