○岬町議会事務局規程

平成29年4月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、岬町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び係を設ける。

議会総務課 庶務係

(職の設置)

第3条 課に課長、係に係長を置く。

2 事務局に副理事、課に課長代理、主幹及び主査を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、別に職を置くことができる。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副理事、課長代理、主幹及び主査は、上司を補佐するとともに上司の命を受け、所掌事務を処理する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、それぞれの事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 議会総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

議会総務課

庶務係

(1) 議会庶務全般に関すること。

(2) 議会議事全般に関すること。

(3) 議会調査全般に関すること。

(専決事項)

第6条 事務局長の専決事項は、町長部局の例によるもののほか、次のとおりとする。

(1) 会議録の閲覧に関すること。

(2) 議決証明に関すること。

(3) 議員共済会に関すること。

(4) 議会資料等の発行に関すること。

(5) 議場その他議会関係各室の維持管理に関すること。

(6) 議会公用車の管理及び使用許可に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、軽易な事項に関すること。

2 前項に掲げる事項のほか、岬町事務決裁規程(昭和56年岬町規程第1号)に定める部長の専決事項の規定を準用する。

(代決)

第7条 事務局長が不在のときは、副理事を置く場合にあっては、副理事が、副理事を置かない場合にあっては、課長がその事務を代決する。

(事務処理)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、町長部局の規定を準用する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

岬町議会事務局規程

平成29年4月1日 議会規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 議会規程第1号