○岬町予防接種事故災害補償規程
平成30年9月10日
訓令第8号
予防接種事故災害補償規程(昭和52年岬町規程第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、岬町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める甲が自ら行う予防接種とはみなさない。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(障害)が発見された日から180日以内に死亡又は施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合 (以下「死亡補償金」という。) 43,600,000円
イ 障害の場合(以下「傷害補償金」という。)
施行令別表第2の障害等級1級の場合 43,600,000円
施行令別表第2の障害等級2級の場合 29,032,000円
施行令別表第2の障害等級3級の場合 22,163,000円
ただし、甲は死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項においては、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。