○岬町予防接種事故災害補償規程

平成30年9月10日

訓令第8号

予防接種事故災害補償規程(昭和52年岬町規程第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、岬町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2(以下「施行令別表第2」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める甲が自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により甲が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(障害)が発見された日から180日以内に死亡又は施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合 (以下「死亡補償金」という。) 43,600,000円

 障害の場合(以下「傷害補償金」という。)

施行令別表第2の障害等級1級の場合 43,600,000円

施行令別表第2の障害等級2級の場合 29,032,000円

施行令別表第2の障害等級3級の場合 22,163,000円

ただし、甲は死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(準用規定)

第6条 この規程に定めていない事項においては、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

岬町予防接種事故災害補償規程

平成30年9月10日 訓令第8号

(平成30年9月10日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節 保健・予防衛生
沿革情報
平成30年9月10日 訓令第8号