○岬町公印の押印を省略できる文書施行要領

令和2年10月14日

訓令第6号

事務の簡素化及び迅速化を図るために、岬町文書管理規則(平成13年岬町規則第1号)第19条第2項に定める公印の省略範囲は、次のとおりとする。

1 公印の押印を省略できる文書

(1) 町長部局内に発する文書 照会、回答、通知、報告、依頼、送付等の往復文書は、公印の押印を省略する。ただし、町長名で発するもので、内容が特に重要な文書は除く。

(2) 町長部局以外に発する文書のうち軽易な文書として、次に掲げるもの

ア 権利又は義務の発生にかかわりのない軽易な往復文書

(ア) 照会及び回答(各種事務内容等)

(イ) 通知及び報告(定例的なもの等)

(ウ) 依頼(同意又は協力を求める依頼文書)

イ 公印が押印されている文書(辞令、指令書、申請書、証明書等)の送付書

ウ 資料、パンフレット又は刊行物等の送付書

(3) 挨拶文 式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等

(4) 書簡文 案内状、依頼状、礼状、挨拶状等

2 公印省略の表示

(1) 起案文書の公印欄に「公印省略」を記入し、町長又は専決の権限を有する者の決裁を受ける。

(2) 施行文書には、「公印省略」の表示をする。

この訓令は、公布の日から施行する。

岬町公印の押印を省略できる文書施行要領

令和2年10月14日 訓令第6号

(令和2年10月14日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
令和2年10月14日 訓令第6号