○みさき公園駅前観光案内所の設置及び管理に関する規則

令和3年4月1日

規則第9号

(設置)

第1条 本町の観光の魅力を広く情報発信するとともに、本町を訪れる観光客等に対し的確な現地情報の提供を行うことにより観光のイメージアップを図り、もって本町の交流人口の拡大に資するため、みさき公園駅前観光案内所(以下「案内所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 みさき公園駅前観光案内所

(2) 位置 岬町淡輪5832番地の7

(業務)

第3条 案内所において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 住民や観光客等に対する観光案内その他観光情報の提供に関すること。

(2) 特産品等の情報提供及び展示販売に関すること。

(3) 住民と観光客との交流の増進に関すること。

(4) みさき公園来園者に対する園内情報等の提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、案内所の設置目的を達成するために必要なこと。

(運営の委託)

第4条 前条に関する業務については、地域活性化を目的とする団体であって、町長が指定するものにこれを行わせることができる。

(開所時間)

第5条 案内所の開所時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 開所時間外において案内所に立ち入りしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(休所日)

第6条 案内所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合は、臨時に開所し、又は休所することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、案内所の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を断り、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 案内所の施設その他設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込むおそれがあると認めるとき。

(4) 許可なく物品等の販売又は展示、ビラ等の配布その他これに類する行為を行うおそれがあると認めるとき。

(5) その他町長が管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第8条 案内所の利用者は、その責に帰する事由により案内所の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長が相当と認める額を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、案内所に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

みさき公園駅前観光案内所の設置及び管理に関する規則

令和3年4月1日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)