○岬町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、本町の産業の振興と雇用の促進に資するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により固定資産税の課税免除を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 法第2条第2項に規定する過疎地域として公示された日(以下「公示日」という。)以降に、法第8条に規定する本町の過疎地域持続的発展市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された産業振興促進区域内において、当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者であって、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り、課税を免除することができるものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請をしなければならない。

(課税免除の決定)

第4条 町長は、前条の申請があった場合は、その申請内容を審査し、課税免除の可否を決定するものとする。

(課税免除の取消し等)

第5条 町長は、課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取消し、又は停止することができる。

(1) 事業を休止し、又は廃止したと認められるとき。

(2) 虚偽又は不正の行為があったとき。

(3) 町税を滞納しているとき。

(課税免除の承継)

第6条 町長は、課税免除を受けている者について事業の承継があったときは、対象施設において事業が継続されている場合に限り、当該事業を承継する者に対して当該課税免除を継続することができる。

2 前項の規定により課税免除を継続する場合において当該事業を承継する者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 第1項の規定により承継することとなる課税免除の期間は、当該課税免除が決定された期間の残期間とする。

(調査等)

第7条 町長は、課税免除を受けた者に対し、必要な事項について報告を求め、又は調査を行うことができる。

(適用除外)

第8条 この条例の規定は、岬町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(令和2年岬町条例第2号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受ける者については、適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に固定資産税の課税免除を受けた者に対するこの条例の規定は、この条例の失効後も、なおその効力を有する。

(岬町企業立地促進条例の一部改正)

3 岬町企業立地促進条例(平成28年岬町条例第15号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項を削る。

第4条に次の1項を加える。

2 岬町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(令和2年岬町条例第2号)及び岬町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年岬町条例第20号)に基づく課税免除を受けた指定事業者については、前項第1号の5年間に当該課税免除の期間を含めるものとする。

(岬町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)

4 岬町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(令和2年岬町条例第2号)の一部を次のように改正する。

第8条を第9条とし、第7条の次に次の1条を加える。

(適用除外)

第8条 この条例の規定は、岬町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年岬町条例第20号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受ける者については、適用しない。

岬町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月22日 条例第20号

(令和3年12月22日施行)