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企業誘致報奨制度の概要
■ 企業誘致報奨制度の概要について
- (1)対象とする誘致企業
- 岬町企業誘致に関する条例第4条に規定する施設設置助成金の優遇措置の適用を受けることのできる事業者
- (2)情報提供者
- 町の企業誘致の考え方を理解し、誘致企業の情報を町に提供する個人または法人。
ただし、誘致企業関係者、町行政関係者、暴力団関係者等は提供者になることはできない。 - (3)提供を受ける情報
- 進出希望企業の概要(企業名、本社所在地、担当部課、担当者、主要事業、主要製品)
進出内容(進出場所、取得面積、土地の所有形態、進出時期、事業計画の概要) - (4)報奨金の支払条件
- 有効期間(情報提供に対する受領書を交付してから2年間)内に情報提供企業の誘致に成功した場合、情報提供者に企業誘致報奨金を支払う。
- (5)報奨金の額
- 誘致企業の施設設置助成金の初年度の算定基準となる固定資産税の年税額から施設設置助成金を控除した金額の2分の1に相当する額(上限額:500万円)
企業誘致報奨金以外の費用(交通費、通信費等)は支払わない。 - (6)報奨金の支払時期
- 施設設置助成金を誘致企業に交付する際に併せて企業誘致報奨金を交付する。
■ 参考資料
ダウンロード欄の文字列をクリックすると、書類をダウンロードすることができます。(書類はすべてPDF形式です)。
| 書類 | ダウンロード |
|---|---|
| 岬町企業誘致報奨制度実施要綱 | PDF(76KB) |
| 岬町企業誘致に関する条例 | PDF(42KB) |
| 岬町企業誘致に関する条例施行規則 | PDF(453KB) |
お問合せ先
直轄 まちづくり戦略室 企業誘致担当
〒599-0392
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話番号:072-492-2730(直通電話番号-ダイヤルイン)

