小・中学手続き

更新日:2018年02月01日

小・中学校の就学年齢に達した学齢児童生徒には保護者あてに毎年1月末までに就学通知書を送付しますので、指定された学校に入学させてください。

ただし、町立小・中学校以外の学校に入学させる場合は、事前に学校教育課までお申し出ください。

区域外(指定外)就学について

児童・生徒は、住民基本台帳に基づき、住所地の市区町村が指定する小学校又は中学校に就学することになりますが、相当の理由(下記基準表参照)がある場合には、保護者の申請により就学校の変更が認められる場合があります。

申請をされる方は必要書類と印鑑を持って学校教育課までお越しください。申請書は学校教育課にあります。

男の子が鞄を背負って道を歩いている画像
区域外就学及び指定外就学の許可基準
理由 事例 承認期間 必要書類
住宅の建替え・購入等に関するもの 1.住所変更前でも住居の建築・購入等により転居転入することが確かで、無理なく通学できる場合。 概ね6ヶ月程度 申請書・契約書の写し
住宅の建替え・購入等に関するもの 2.住宅資金を借りるため、住民票を異動したが、住宅に入居できるまでの期間、これまでの学校に通学することを希望する場合。 工事期間内 申請書・契約書の写し
進路指導に関するもの 最終学年(小学6年、中学3年)になってからの住所変更で、通学に無理のない場合。 当該小・中学校を卒業するまで 申請書
学期末に関するもの 小学6年、中学3年以外の学年で学年の途中で住所変更したが、これまでの学校に通学を希望する場合。 一学期は7月1日以降、二学期は12月1日以降、三学期は2月1日以降の転居・転出に限り学期 申請書
学校行事に関するもの 住所変更をしたが、概ね1ヶ月以内の学校行事や期末試験等の理由で継続して就学することが望ましいと判断される場合。 当該行事等が終了するまで 申請書
いじめ等に関するもの 学校において十分な指導が行われているにもかかわらず、「いじめ」等により心身の安全が脅かされる場合。 心身上の理由が解消するまで 申請書・学校長の具申書
その他 特に教育的配慮を必要とする場合。 教育的配慮が必要と認められる期間 申請書・学校長の具申書

許可条件等の注意事項

  1. 許可基準の理由は許可が可能な事由であり、必ずしも許可できるものではありません。
  2. 他の市区町村に係るものについては、当該教育委員会との区域外就学協議の成立を条件とします。
  3. 通学途中における事故防止については、保護者が十分注意を払い、保護者が責任を持って対処してください。
  4. 申請時の理由が変更又は消滅した場合は、保護者は速やかに教育委員会に申し出てください。
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課 学校教育係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2719
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