お試し居住事業について
更新日:2023年05月10日
岬町お試し居住事業
岬町では町内への移住促進を図るため、移住希望者に対し、一定期間、本町での生活を体験できる機会を提供するため、一時的に滞在するための住宅を無償で提供するお試し居住事業を開始します。この事業は、府営住宅の空室を活用したもので、最長90日間、利用いただくことができます。
海と山の自然に恵まれ、大阪への通勤可能な岬町でお試し居住をしてみませんか。
お試し居住住宅の場所
府営岬深日住宅(岬町深日3174番地の5)
事業期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
対象者
次のすべてに該当する方及びその家族
(1)町外に住所を有し、かつ、本町への移住を希望している方(転勤又は婚姻による転入予定者を除く。)
(2)申請時点で20歳以上45歳未満の方
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは岬町暴力団等の排除に関する条例(平成24年岬町条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方
利用について
お試し居住住宅の利用期間は、7日以上90日以内とします。なお、利用期間の開始日及び満了日は、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除いた日とします。
利用申請について
お試し居住住宅を利用しようとする方は、利用開始日の14日前までに申請してください。
利用料について
お試し居住住宅の利用料は、無料とします。なお、お試し居住住宅の利用に伴う光熱水費、駐車場借上料、自治会費及びその他経費は、利用者の負担とします。
遵守事項
お試し居住住宅での遵守事項は、次のとおりです。
(1)外出時又は就寝時には必ず施錠すること。
(2)お試し居住住宅を善良に管理するものとし、鍵を紛失したときは、速やかに町に報告すること。
(3)火災及び盗難の予防のために細心の注意を払うこと。
(4)ごみを適切に処理すること。
(5)第三者に対し、お試し居住住宅を転貸し、又は使用させないこと。
(6)自治会活動に協力すること。
(7)前各号に掲げるもののほか、お試し居住住宅の利用に関し町長が遵守する必要があると認める事項
行為の禁止
お試し居住住宅では、次の行為を禁止します。
(1)寄附の募集その他これに類する行為
(2)事業又は営業
(3)興業、展示会その他これらに類する催し
(4)文書図画その他の物の掲示又は配布
(5)政治活動又は宗教活動
(6)動物の飼育
(7)周辺の住民に迷惑を及ぼす行為
(8)建物の建築又は工作物の設置
(9)前各号に掲げるもののほか、お試し居住住宅の利用にふさわしくない行為
許可の取消
利用者が次のいずれかに該当するときは、お試し居住住宅の利用許可を取り消すことができるものとします。
(1)この要綱の規定に違反したとき。
(2)偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3)利用者が利用の許可の取り消しを申し出たとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、町長が利用の許可を取り消す必要があると認めるとき。
原状回復及び明け渡し
利用者は、利用期間が満了したとき又は前条の規定に基づき利用許可が取り消されたときは、直ちにお試し居住住宅を明け渡すものとし、お試し居住住宅を原状回復するものとします。
また、町長は、利用者が原状回復を行わない場合は、利用者の負担において行うことができるものとします。
立入り
お試し居住住宅の防火、構造の保全その他住宅の管理上必要があるときは、町の職員をお試し居住住宅に立ち入らせることができるものとし、利用者は、当該立入りを拒否し、又は妨げてはならないものとします。
設置済電化製品
冷蔵庫・洗濯機・コンロ・電子レンジ・蛍光灯
※その他、エアコン、家具等は用意しておりません。
自治会について
自治区長様との顔合わせを当課の職員と一緒にお願いしております。
日程を調整させていただきますので、よろしくお願いいたします。
岬町お試し居住事業実施要綱 (Wordファイル: 53.0KB)
提出書類
(1)岬町お試し居住住宅利用申請書
(2)本人確認書類の写し
事務手続きのフロー

お試し居住住居の見取り図

※お試し居住住居は2階になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
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