空き家再生事業補助制度
更新日:2024年05月02日
岬町では、活力ある地域づくりと居住環境の改善を図るため、町内の空き家住宅の改修、清掃、家財道具の処分又は除却(以下「改修等」という。)を行う空き家の所有者の方に補助金を交付します。
空き家 1年以上居住その他使用実績がない住宅をいう。
補助対象の要件
補助金の交付申請日において、次のすべてに該当する方
- 空き家の所有権を有し、改修等を行った方(ただし、法人を除く。)
- 当該空き家の購入又は改修等に関して、他の補助金を受けていないこと。
- 本町が賦課する税及び税外収入金を滞納していないこと。
- 世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは岬町暴力団等の排除に関する条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
対象となる事業
空き家住宅の改修、清掃、家財道具処分又は除却を対象とします。なお、改修、清掃及び家財道具の処分については、岬町空き家バンク制度に登録又は登録予定の住宅若しくは入居予定者(改修工事完了後60日以内に賃貸借契約を締結する見込みであること。ただし、補助対象者の2親等内の親族である者を除く。)の存する住宅に限ります。
補助金の額
5万円とします。ただし、改修、清掃、家財道具の処分又は除却金額が5万円に満たない場合は、当該金額を補助金の額とします。
補助金の申請方法
補助金の交付を受けようとする方は、住宅を改修、清掃、家財道具の処分又は除却完了後、60日以内に岬町空き家再生事業補助金交付申請書に次の書類を添えて申請してください。
提出書類
- 位置図
- 空き家の登記事項証明書の写し又は固定資産税評価証明書の写し
- 工事請負契約書の写し
- 改修工事設計図の写し(改修の場合)
- 改修等前後の写真
- 過去1年間の水道使用料証明書
- 解体工事事業者の許可書証等の写し(除却の場合、建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業者の登録証のいずれか。)
- 改修等の工事に係る領収書又は請求書の写し
- 賃貸借契約書の写し(入居予定者の場合)
- 申請書(様式第1号)
- 同意書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
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- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
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