国民健康保険傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス関連)

更新日:2020年06月15日

国民健康保険傷病手当金の支給

国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む。)したことにより、労務に服することができず事業主から十分な報酬等を受け取れない場合に傷病手当金が支給されます。

支給対象となる方

次の(1)から(3)まですべてに該当する方

 (1)岬町の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)であること。

 (2)新型コロナウイルスに感染または発熱などの症状で感染の疑いがあり仕事を休んでいること。

 (3)仕事を休んでいる間、就業先から給与などの支給が、一部または全部なかったこと。

支給対象日数

新型コロナウイルス感染症に感染し仕事を休んだ日から連続して3日間(待機期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

申請方法

保険年金課の窓口で手続きしてください。

【必要なもの】

申請書4種類(下記よりダウンロード)

振込先金融機関口座情報

印鑑(認印)

本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705 
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