国民健康保険料の減免措置について(新型コロナウイルス関連)

更新日:2021年06月22日

国民健康保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は、保険料が減免される場合があります。

対象となる世帯

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)のすべてに該当する世帯

(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること

(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること

(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の前年所得の合計額が400万円以下であること

減免の割合

1の場合 全額

2の場合 対象保険料額×減免割合  (対象保険料額=A×B/C)

       A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

       B:主たる生計維持者※の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額 

         (複数ある場合はその合計額)

       C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての

          被保険者につき算定した前年の合計所得金額

       合計所得金額に応じた減免割合

          廃業失業の場合   :10分の10

          300万円以下の場合:10分の10

          400万円以下の場合:10分の8

          550万円以下の場合:10分の6

          750万円以下の場合:10分の4

          1000万円以下の場合:10分の2

※主にその世帯の生計費(食費・光熱費等社会通念上必要な費用)を負担し生活を維持している者

      

申請の方法

保険年金課の窓口で手続きしてください。

【必要なもの】

○減免申請書、収入申告書(下記よりダウンロード)

※収入申告書は両面印刷にて出力してください。

○本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)

○減免要件ごとに次の書類を用意してください

 1.減収が見込まれる場合 → ・令和2年の確定申告書(控)や源泉徴収票

                など所得を証明するもの。

               ・令和3年の事業収入見込み額の根拠になるもの

 2.廃業や失業の場合 → 廃業届や雇用保険受給資格証など

 3.重篤な傷病を負った場合 → 医師の診断書のコピーなど ※

 4.死亡の場合 → 医師の死亡診断書のコピーなど ※

※いずれも新型コロナウイルス感染症が原因であると確認できるもの

 

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705 
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