令和6年度から国民健康保険料率は大阪府内全市町村で統一化されます

更新日:2024年02月26日

 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月に成立し、平成30年度より国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。

 これにより、大阪府では、平成30年度より府と43市町村が「大阪府で一つの国保」としてめざす方向性について共有するための方針として、「大阪府国保運営方針※」を策定し、国保運営を図ってきました。この中で、被保険者間の公平性の観点から、統一保険料率とすることが定められましたが、被保険者に急激な負担がかかることのないよう、最大6年間の経過措置期間が設けれられました。この期間は令和5年度に終了となり、令和6年度からは府内全市町村で完全統一化され、大阪府内のどこに住んでいても同じ所得、同じ世帯構成であれば同一の保険料となります。

 なお、医療機関へのかかり方や、資格や給付の届出など各種手続きはこれまでと変わりません。

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