療養費について

更新日:2023年09月01日

柔道整復、はり・きゅう、マッサージの施術を受けるとき

「柔道整復師」、「鍼灸師」、「マッサージ師」が施術を行う接骨院・整骨院などでは、窓口で保険証などを提示すると、自己負担分を払うだけで施術を受けられる場合があります(受療委任制度)。受療委任制度を利用する場合は手続きが必要です。

▼受療委任のしくみ

受療委任のしくみ

 

療養費支給申請書(PDFファイル:112.5KB)

一旦全額自己負担した場合

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保へ申請し、審査後、決定すれば自己負担分を除いた額が支給されます。

▼すべての申請に必要なもの

 保険証、本人確認ができるもの、振込先を確認できるもの、印鑑

療養費が支給されるケース 申請に必要なもの
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を作成したとき 医師の診断書か意見書、領収書
ねんざや打撲などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 明細がわかる領収書
国保を扱っていない施術所で、はり・きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき(医師の同意が必要) 医師の同意書、明細がわかる領収書
事故や急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき 診療内容の明細書、領収書
手術等で輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が認めた場合) 医師の診断書か意見書、領収書
海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) 診療内容の明細書と領収明細書(※)、海外に渡航したことが確認できる書類、海外の医療機関等に照会する同意書

(※)外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要です。

保険証が使えないとき

次のような時は保険証が使えませんのでご注意ください。

〇病気とみなされないとき

 健康診断(※1)・人間ドック(※2)、予防注射、歯列矯正、正常な妊娠・出産(※3)、軽度のわきが・しみ、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶 など

〇労災保険の対象となるとき

 仕事上のけがや病気は雇用主が負担すべきものとされています。

〇国保の給付が制限されているとき

 故意の犯罪行為や故意の事故等、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき 等

(※1)特定健診や各種がん検診については、無料または自己負担(定額)で受診できます。

(※2)岬町の国保では、人間ドック受診の助成を行っています。

(※3)出産育児一時金が支給されます。

交通事故にあったとき

 交通事故など、第三者から傷病を受けた場合に、国保で医療機関にかかることができます。その場合、必ず国保窓口に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国保窓口にご連絡ください。

▼次のような場合も「第三者行為による事故」にあたります

 〇他人の飼い犬に噛まれた

 〇他人の落下物にあたった

 〇傷害事件等に巻き込まれた 等

▼次のような場合国保は使えません

 〇示談をすでに済ませてしまった

 〇仕事中や通勤途中の事故等

 〇飲酒運転や無免許運転などの不法行為によるけが など

 

第三者行為各種様式(PDFファイル:368.2KB)

第三者行為各種様式記入例(PDFファイル:450.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705 
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