国民健康保険の保険料

更新日:2023年12月06日

保険料の決め方

 平成30年度から、国民健康保険の運営が「市町村ごとの運営」から「大阪府全体での運営」に変わったことに伴い、大阪府が府内統一基準として保険料率を決定することになりました。これにより府内のどこに住んでいても同じ所得・同じ世帯構成であれば同じ保険料になり、被保険者の負担の公平化が図れるようになります。(ただし、各市町村で最大6年間の経過措置期間が設けられています。)

▼年間保険料の算定

次の3種類の保険料を算定し、その合計額が年間保険料です。

算定イメージ

算定イメージ2

〇「医療分」

 その年に必要と見込まれる医療費から、国・府等の補助金や町からの繰入金、また、みなさんが医療機関等の窓口で支払う一部負担金を除いたものを、国民健康保険被保険者のみなさんで負担していただく分。

〇「後期高齢者支援金分」

 その年に納付すべき後期高齢者支援金から国や府からの補助金を除いたものを、国民健康保険被保険者のみなさんに負担していただく分。

〇「介護分」

 40歳以上65歳未満の加入者について必要となる「介護保険料」にあたるもので、その年に納付すべき介護納付金から、国や府からの補助金を除いたものを、40歳以上65歳未満の加入者で負担していただく分。

国民健康保険料の計算方法(PDFファイル:90.1KB)

 

 毎年6月に本算定を行い、国民健康保険料の通知は、すべて世帯主あてにお知らせします。なお、世帯主本人が職場の健康保険や後期高齢者医療制度被保険者などである場合でも、ご家族のどなたかが国保に加入していれば、世帯主の方が納付義務者となります。

 ただし、保険料の計算は加入者のみを対象として行います。

 また、必要保険料及び保険料の納め方は年齢によって異なります。

▼年齢別必要保険料

年齢別保険料2

▼保険料の納付月と回数

納付月

〇40歳未満の被保険者については、医療分と後期高齢者支援金分を合わせて6月から毎月納付します。(普通徴収)

〇40歳以上65歳未満の被保険者については、医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合わせて6月から毎月納付します。(普通徴収)

〇65歳以上の被保険者については、医療分、後期高齢者支援金分を合わせて納付します。

 なお、介護分については、別で介護保険料として納付します。(※介護保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。)また、国保被保険者全員が65歳以上の場合は、世帯主の年金からの天引き(特別徴収)での納付となりますが、次の場合は毎月の納付(普通徴収)となります。

 〇世帯主が国保以外

 〇受給している年金が年額18万円未満

 〇介護保険料の天引きとあわせた額が、年金額の2分の1を超える

▼納付方法について

 保険料の納付を口座振替にすると、納期限を過ぎたり、役場や金融機関まで出向いて納付していただく手間が省けます。また、岬町では、いつでもどこでも手軽に納付できるよう、コンビニエンスストア(以下「コンビニ」)で保険料の納付ができます。お近くのコンビニはもちろん、通勤途中でも、旅行先でも、これまでの役場や金融機関に加え、全国のコンビニで納付することができます。なお、コンビニを利用して納付する場合も、金融機関等と同様に町民の方が負担する手数料は無料です。また、納期限が過ぎたものや金額が訂正されたものは利用できません。

 さらに、一部のスマートフォンアプリでも納付が可能です。ただし、納付書1枚の金額が30万円以下で納付書にバーコードが印刷されたものに限ります。また、納期限が過ぎたものや金額が訂正されたものは利用できません。なお、領収書は発行されませんが、アプリ内で納付履歴の確認ができます。

 〇利用できるスマートフォンアプリ

  PayPay・LINEPay・PayB・支払秘書・J-Coin ・d払い ・au Pay

▼保険料を納めましょう

 保険料は、被保険者のみなさんの医療給付の大切な財源です。必ず納付期限内に納めましょう。

〇「うっかり忘れていた」

 すみやかに納付してください。忘れがちな場合は口座振替がおすすめです。

〇「めったに医者に行かないから」

 国保加入者は保険料を納付する義務があります。このような理由は認められません。

〇「職場の健康保険を抜けたが、国保の手続きをしていない」

 職場の健康保険を抜けた場合は、すみやかに国保の加入手続きを行ってください。手続きが遅れると、その時点まで遡って保険料を払わなくてはなりません。

〇「保険料を支払うのが難しい」

 保険年金課窓口までご相談ください。特別な理由もなく保険料を納めないでいると、入院時の限度額適用認定を受けられない場合があります。さらに、未納期間に応じた措置がとられます。

▼督促・催告

 納付期限を過ぎても納付のない場合は、督促状や催告状を送付します。(督促手数料等が付加されます。)

〇短期被保険者証

 保険料の滞納が続くと、通常の保険証(有効期限が1年間)に代わり、有効期限の短い被保険者証(短期被保険者証)が交付されることがあります。

〇給付の差し止め等

 さらに保険料の滞納が続くと、保険証の代わりに資格を証明する「資格証明書」が交付され、医療機関にかかった場合、医療費をいったん全額自己負担することになる場合があります。

▼滞納処分

 特別な理由もなく、保険料を滞納し続けた場合、法の定めにより滞納処分(財産の差押処分)を行う場合があります。

▼保険料の減免制度

 次のような場合、保険料の減額・免除を受けられる場合があります。

〇法定減免

 世帯の総所得によって、保険料のうち平等割と均等割分について、7割・5割・2割が軽減されます。(保険料算定時に判定を行うため、申請は不要です。)

〇非自発的失業者への減額措置

 会社の倒産や解雇、雇い止め等の理由により離職した65歳未満の方で、雇用保険の特定受給資格者、または特定理由離職者として失業給付を受けられる方は、申請することにより、離職日の翌日から翌年度末までの間、前年度の給与所得を30%として保険料を算定します。また、高額療養費等の所得区分も、軽減された所得で判定されます。くわしくは保険年金課窓口にお問い合わせください。

 【申請に必要なもの】・・・保険証、雇用保険受給資格者証、印鑑 

▼町の減額免除

 災害等によって居住している家屋が損壊した場合や、前年度に比べて著しく所得が減少した場合、社会保険等に加入していた方が後期高齢者医療制度に変わることにより、その扶養となっていた65歳以上の方が国保に加入した場合等に減額措置を受けることができる場合があります。くわしくは保険年金課窓口にお問い合わせください。

保険料減免届出書(PDFファイル:93.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705 
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