高齢者の医療制度:医療費が高額になったとき
更新日:2018年02月01日
医療費が高額になったとき
1ヶ月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額
外来個人(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 (注釈) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2. | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1. | 8,000円 | 15,000円 |
低所得2.
住民税非課税の世帯に属する方
低所得1.
住民税非課税の世帯のうち、年金収入が80万円以下でその他の所得も0円の世帯に属する方
低所得2.・1.の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険年金課(10番窓口)に申請してください。(被保険者証と印鑑が必要です)。
(注釈)
医療費が267,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算します。
過去1年以内に4回以上限度額を超えた支給があった場合、4回目以降は、44,400円となります。
負担区分 | 入院時食事代の標準負担額 食費(1食分) |
療養病床に入院した場合 食費(1食分) |
療養病床に入院した場合 居住費(1日分) |
---|---|---|---|
一般 | 260円 | 460円 | 320円 |
現役並み所得者 | 260円 | 460円 | 320円 |
低所得2. | 90日以内の入院 (過去1年の入院日数) 210円 |
210円 | 320円 |
低所得2. | 90日を超える入院 (過去1年の入院日数) 160円 |
210円 | 320円 |
低所得1. | 100円 | 130円 (老齢福祉年金受給者は100円) |
320円 (老齢福祉年金受給者は0円) |
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