後期高齢者医療保険について(新型コロナウイルス関連)

更新日:2020年06月15日

後期高齢者医療保険における傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症に感染または、発熱等の症状があり感染が疑われる方が労務に服することができなくなったことにより、給与等を受けることができない場合に対して申請により傷病手当金が支給されます。該当される方は、保険年金課後期高齢者医療担当までご相談ください。

後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の死亡又は重篤な傷病を負った世帯もしくは事業収入・給与収入等が減少し一定の要件に該当する方は、申請により保険料を減免する制度があります。事前に電話等でお問い合わせください。

後期高齢者医療保険料の徴収猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方について申請により徴収を猶予する制度があります。事前に電話等でお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705 
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