国民年金の請求

更新日:2023年09月11日

年金の請求(手続)先について

 老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給できます。

 年金は、受け取る権利ができたときに自動的に始まるものではありません。老齢年金を受け取るためには、請求手続きが必要です。

 なお、年金の請求については、これまでどの年金制度に加入していたかによって手続き先が変わります。

▼第1号被保険者期間のみの方

 市区町村役場窓口で請求手続可能

▼第2号被保険者期間がある方

 住所地を管轄する年金事務所にて請求手続(第2号被保険者期間が最後の場合は、事業所を管轄する年金事務所)

▼第3号被保険者期間がある方

住所地を管轄する年金事務所

国民年金の請求

▼年金請求書の送付

 受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方に、受給開始年齢に到達する3か月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書が送られます。

 年金請求書には年金加入記録が記載されており、内容を確認してください。なお、記載内容に誤り等があった場合、事前にお近くの年金事務所にお問い合わせください。

▼年金請求書の提出

 先に送付される年金請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類とともに年金事務所に提出してください。

 (※添付書類については、事前に確認しておくと手間が省けます。)

〇すべての方に必要な書類等

⼾籍謄本、⼾籍抄本、⼾籍の記載事項証明、住⺠票、住⺠票の記載事項証明書のいずれか

〇ご本⼈の⽣年⽉⽇を明らかにできる書類
 単⾝者の⽅で、⽇本年⾦機構にマイナンバーが登録されている⽅は、左記の⼾籍謄本等の添付が原則不要となります。マイナンバーが登録されていない⽅は、年⾦請求書にマイナンバーを記⼊することで、左記の⼾籍謄本等の添付が原則不要となります。
 マイナンバーの登録状況については、機構から送付された年⾦請求書の14ページ(2)またはインターネットを通じてご⾃⾝の年⾦の情報を⼿軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。
 ただし、「年⾦請求書」を共済組合等に提出される場合には、別途、住⺠票等の添付書類が必要になる場合があります。

受取先⾦融機関の通帳等(本⼈名義) 〇カナ⽒名、⾦融機関名、⽀店番号、⼝座番号が記載された部分を含む預⾦通帳またはキャッシュカード(コピー可)等
※年⾦請求書に⾦融機関の証明を受けた場合は不要です。また、インターネット銀⾏での年⾦の受け取りについては、日本年金機構ホームページをご確認いただくか、お近くの年金事務所等にお問い合わせください。

▼年金の請求先

 お近くの年金事務所 等

▼年金の受け取り

 年金請求書を提出してから約1~2か月後に「年金証書・年金決定通知書」が送付されます。その後、「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1~2か月後に年金の支払に関する案内が送付され、年金の受け取りが始まります。なお、年金は原則、偶数月の15日に指定口座に振り込まれますが、15日が土曜日や日曜日、祝日の場合はその直前の平日に振り込まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705 
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