国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

更新日:2023年09月11日

▼保険料免除制度・納付猶予制度とは

 国民年金第1号被保険者の方は、毎月の国民年金保険料を納付していただく必要がありますが、所得が少ないなど、保険料を納付することが困難な場合もあります。そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

 ただし、将来の年金額を計算する際は、免除期間は保険料を納めたときに比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントはされますが、後から追納しないと老齢基礎年金の受給額が増えることはありません。

年金猶予等区分

※「一部納付」の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していなければ期間への算入や年金額への反映はできません。また、年金額への反映については、保険料を全額納付した場合と比べて低額になります。

 

保険料免除制度

 所得が少なく、本人、世帯主、配偶者の前年所得(1月~6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に申請いただき、承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。

保険料納付猶予制度

20歳~50歳未満の方で、本人と配偶者の前年所得(1月~6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、申請後承認されると保険料の納付が猶予されます。

 

保険料免除・納付猶予の種類と審査方法

保険料免除制度

 国民年金第1号被保険者の方が対象で、申請者本人・世帯主・配偶者それぞれの所得を審査します。

保険料納付猶予制度

 申請者本人・配偶者それぞれの所得を審査します。

その他の免除・納付猶予等

学生納付特例制度

 申請により在学中の納付が猶予される納付猶予制度で、大学・短期大学・大学院・高等専門学校・専修学校などに在学する20歳以上の学生で納付猶予特例を受けようとする前年の所得が一定額(128万円)以下であれば、申請することによって、その間の保険料が猶予されます。なお所得基準の審査対象は申請者本人のみなので、家族の方の所得の多寡は問いません。また、年度が変わると再度申請が必要ですのでご注意ください。

申請先 

住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口

在学中の学校等(在学中の学校が代行事務を行う許可を受けている場合のみ)

個人の方の電子申請

なお、学生納付の特例を受けた期間は、

  1. 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態でも、受給資格があれば障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
  2. 学生納付特例期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

失業等による特例免除

 会社等を退職して失業した場合、申請することにより保険料の納付が猶予となったり、免除となったりする場合があります。

申請に必要なもの

◎雇用保険の被保険者であった方

 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し

◎事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方

・厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよび申請時の添

付資料の写し

・履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書

・税務署への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税

務署等の受付印があるもの)

・保健所への廃止届出書の控

・その他、公的機関が交付する証明書で失業の事実が確認できるもの

 なお、過去に同一の失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。

保険料の法定免除制度

 国民年金第1号被保険者で、障害年金の1級または2級を受給している方や、生活保護の生活扶助を受けている方などが、届け出により保険料が全額免除される制度です。

〇対象となる方

(1)生活保護の生活扶助を受けている方

(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方

(3)国立ハンセン療養所などで療養している方

〇申請について

該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を役場保険年金課に提出してください。なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1か月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1か月を2分の1で計算されます。なお、その期間に係る年金額を満額にしたい場合は、追納することも可能です。

保険料の追納について

 10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

 ただし、保険料免除や納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

 なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取り扱われます。また、社会保険料控除により、所得税及び住民税が軽減されます。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705 
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