国民年金給付の種類

更新日:2023年09月11日

基礎年金

老齢基礎年金

 保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した「受給資格期間」が10年以上ある場合、65歳から受給することができる年金です。

障害基礎年金

 病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 国民年金に加入している間、または20歳前、若しくは60歳以上65歳未満(※1.)に、初診日(※2.)のある病気やけがにより、法令で定められた障害等級表による傷害の状態にあるときに支給されます。

 (※1)年金の加入期間は20歳から60歳までなので、いずれも年金制度に加入していない期間となります。

 (※2)障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日を言います。

遺族基礎年金

 国民年金の被保険者で一定期間の納付期間がある等の受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子(※)」が受け取ることができます。

※「子」とは以下のいずれかに当てはまる場合のことです。

〇死亡当時18歳になった年度の3月31日までの間にあること。

〇20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態であること。

(婚姻していない場合に限ります。また、死亡した当時に胎児であった子も出生以降に対象となります。)

第1号被保険者への独自給付

付加年金

 毎月の定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数で、お住いの市区町村役場の国民年金窓口でお申し込みください。また、付加年金の納付は申し込んだ月からで、納付期限は翌月末日です。納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は納めることが出来ます。

 なお、付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため物価スライドは適用されません。また、国民年金基金に加入している方は付加保険料を納付できません。

 

寡婦年金

死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間及び国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、妻が60歳~65歳になるまでの間支給されます。(ただし、平成29年7月31日以前の死亡の場合は、25年以上の期間が必要です。)

 支給される年金額は、夫の第1号被保険者期間のみを計算した老齢基礎年金額の4分の3です。なお、亡くなった夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。

 

死亡一時金

 死亡日の前日において、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族の方に支給されます。ただし、一部免除期間があった場合は、その期間については免除割合に応じた月数で計算されます。

 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて支給されます。また、付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

 ただし、遺族が、遺族基礎年金の支給を受けることができる場合は支給されません。また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705 
メールフォームによるお問い合わせ