印鑑登録
更新日:2019年12月14日
概要
住民基本台帳に記載されている方は、一人一個の印鑑を登録することができます。
ただし、満15歳未満の方および意思能力を有しない方は登録することができません。
また、病気、その他の理由によりやむを得ず代理人に依頼される時は、代理人選任届(委任状)、未成年の方は、親の同意書が必要です。
登録上の注意
- 印鑑の大きさは、1辺8ミリメートルの正方形より大きいものから、1辺25ミリメートルの正方形におさまるもの
- 印鑑の素材等は、ゴム印など印面が変形しやすいものや、印影が不鮮明なものは登録できません。
- 印鑑の文字は、職業、資格等、氏名以外の事項が表されているものは登録できません。
登録証の交付
印鑑の登録申請を受けた時は、申請者が本人であること、また申請が本人の意思によるものであることを確認するため、登録申請者に対して書面により郵送で照会し、その回答を得た時に、登録証を交付します。
ただし、登録申請者本人が申請した場合で、本人の写真を貼付した官公庁の発行した免許証、身分証明書等により確認することができたときは、登録証を即日交付します。
証明書の発行
印鑑証明書を必要とされる場合は、印鑑登録証を添えて申請してください。
登録証がないと証明は発行できません。
印鑑登録1件につき 300円
印鑑証明書1通につき 300円
- この記事に関するお問い合わせ先
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しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713
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