死亡届
更新日:2023年08月07日
届出期日
届出人が死亡の事実を知った日から事実を知った日を含めて7日以内
届出人・届出地
・届出人
1.届出義務者(次の順序によって届出しなければなりません)
1番目 同居の親族
2番目 同居の親族以外の同居者
3番目 家主、地主、家屋管理人または土地管理人
2.届出資格者(届出義務はないが、届出することが認められています)
・同居の親族以外の親族
・後見人、保佐人、補助人、または任意後見人
・任意後見受任者
※届出に際しては、先順位者がある場合でも後順位者が届出することができます。
・届出地
お亡くなりになった方の本籍地、もしくは死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
1.死亡届書及び死亡診断書または死体検案書(死亡届書は死亡診断書または死体検案書と一体になっています)
2.届出人が後見人、保佐人、補助人、または任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
3.届出人が任意後見人受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本
備考
国民年金、後期高齢者医療保険、国民健康保険等の手続きが必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713
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