転出届・特例転出届
更新日:2023年08月07日
概要・内容
岬町から町外へ引越しされるときの届出です。
特例転出届とは、有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が、転出転入の特例手続を利用して岬町外へ転出する場合の届出です。特例転出の場合も、転出届と同じ住民異動届をご利用ください。
※特例転出届を行うと、原則、転出証明書は交付されません。
※転入手続の際は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを必ずお持ちください。
※特例転出届の場合も、転出届と同じ住民異動届をご利用ください。
届出に必要な申請書等は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインによる転出届・転入(転居)予約ができます。
届出人
・ご本人
・世帯主または同一の世帯員
・任意代理人(本人から委任を受けた方)や法定代理人
※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
届出期間
他の市区町村へ引っ越しをする時、転出する日までに
※すでに引越しが終わっていても届出はできます。その場合は、引越しをした日から14日以内に届け出てください。
届出に必要なもの
窓口での届出
1.住民異動届(転出届)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証等)
3.国民健康保険証・後期高齢者医療保険証・介護保険被保険者証
※加入者、対象者のみ
4.※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
郵送による届出
次の書類を下記担当宛に送付してください。
1.住民異動届(転出届)
※岬町役場に住民異動届が届いた日が届出日となるため、届出日は空欄で結構です。
※必ず、日中のご連絡先を記載してください。
※すでに新しい住所にお住まいのため、新しい住所へ転出証明書の送付を希望される場合は、備考欄にその旨を記載してください。
2.本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証等)
3.返信用封筒(切手を貼って、宛名を記載したもの)
※特例転出届の場合、原則、転出証明書は交付されないため不要。手続きが完了したら、担当者よりご連絡いたします。
4.※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713
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