在留カード・特別永住者証明書への切替えはお済みですか

更新日:2023年03月28日

永住者の方へ

永住者の方の「外国人登録証明書」は、2015年(平成27年)7月8日をもって全て有効期限が満了しています。
まだ「在留カード」をお持ちでない永住者の方は、至急大阪入国管理局へ在留カードの交付申請を行ってください。

特別永住者の方へ

「外国人登録証明書」の次回確認(切替)申請期間の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は、同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
また、2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で、上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は、至急岬町役場の住民生活課にお越しの上、特別永住者証明書の交付申請を行ってください。
なお、在留カード又は特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって在留資格が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。
詳細は以下のリンクをクリックしてください。