事業者の方のごみの持ち込みについて

更新日:2023年01月25日

 飲食店・小売店・造園業・事務所等の事業所から出るごみは、事業者が責任をもって適正に処理することが法律により義務づけられています。

 ただし、町が認める焼却可能なごみや資源ごみについては受け入れます。

持ち込み手数料

10キログラムごとに(10キログラム未満の端数は10キログラムとみなす。)100円。

持ち込み時間

毎週月曜日から金曜日

10時から12時、13時から16時まで

毎週土曜日

一般の方の搬入と重なるため、できるだけ控えるようにお願いします。

ただし、やむを得ない事情により、9時から10時までの時間帯に持ち込みをご希望の場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。

注意事項

持ち込みできるごみは、岬町内で発生したごみに限ります。
植木剪定枝や剪定ごみは、おおむね長さ50cm、かつ太さ10cmまでにしてください。
美化センター内では、係員の指示を必ず守ってください。

違法行為について

ごみの排出者でない者が、岬町の許可なく、他人のごみを収集運搬することはできません。無許可で廃棄物の収集運搬を行うと廃棄物の処理及び清掃に法律第25条により刑事罰が科されます。(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科)

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 生活環境課 生活環境係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2714
メールフォームによるお問い合わせ