令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります

更新日:2022年04月04日

国による児童手当制度の見直しにより、令和4年10月支給分(令和4年6~9月分)から2点変更があります。

 

変更点

1.特例給付(注釈1)の支給に係る所得上限額が設けられます。

⇒所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。

2.現況届の提出が原則不要(注釈2)になります。

⇒毎年6月に提出していただいている現況届が原則不要になります。

(注釈1)児童手当の所得制限限度額を超え、児童1人当たり月額一律5,000円の特例給付が支給されている方

(注釈2)一部受給者については引き続き現況届の提出が必要です。

 

詳細につきましては、下記チラシをご参照下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 子育て支援課 子育て支援係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2709
メールフォームによるお問い合わせ