令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります
更新日:2022年04月04日
国による児童手当制度の見直しにより、令和4年10月支給分(令和4年6~9月分)から2点変更があります。
変更点
1.特例給付(注釈1)の支給に係る所得上限額が設けられます。
⇒所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。
2.現況届の提出が原則不要(注釈2)になります。
⇒毎年6月に提出していただいている現況届が原則不要になります。
(注釈1)児童手当の所得制限限度額を超え、児童1人当たり月額一律5,000円の特例給付が支給されている方
(注釈2)一部受給者については引き続き現況届の提出が必要です。
詳細につきましては、下記チラシをご参照下さい。
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しあわせ創造部 子育て支援課 子育て支援係
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