平成29年4月から、指定地域密着型(介護予防)サービス事業者の指定申請・更新申請において手数料が必要となります

更新日:2018年02月01日

1. 対象となる介護サービスおよび金額について

地域密着型サービス

  • 定期巡回·随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型通所介護
  • 地域密着型特定施設入所者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

手数料

1つのサービス(事業)につき

  • 新規指定申請
    30,000円
  • 更新申請
    10,000円

地域密着型介護予防サービス

  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護

手数料

1つのサービス(事業)につき

  • 新規指定申請
    30,000円
  • 更新申請
    10,000円

地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスを、同時に申請する場合

地域密着型サービスと、地域密着型サービスに対応する地域密着型介護予防サービスを同一の事業所において一体的に運営するものとして申請される場合に限ります。
(下記【算定の例】参照)

【算定の例】
例1 認知症対応型通所介護のみ新規申請 → 30,000円
例2 認知症対応型通所介護 + 介護予防認知症対応型通所介護を同時に新規申請 → 35,000円
例3 認知症対応型通所介護 + 介護予防認知症対応型通所介護を同時に更新申請 → 10,000円

手数料

地域密着型サービスと地域密着型予防サービスを併せて1件とし、1件ごとに

  • 新規指定申請
    35,000円
  • 更新申請
    10,000円

2. 開始時期について

平成29年4月1日以降に申請を受け付ける「新規指定申請」、「更新申請」から手数料が必要となります。具体的には下記のとおりとなります。

新規指定申請

平成29年5月1日指定(事業開始)の申請から対象となります。ただし、平成29年5月1日指定事業所の申請期間は平成29年3月23日から平成29年4月10日までとなっています。平成29年3月31日までに申請受け付けが完了した場合、手数料の納付は不要です。申請受付が平成29年4月1日以降になった場合は、手数料の納付が必要となります。

更新申請

平成29年5月末に指定の有効期間が満了となる事業所から対象となります。当該事業所の更新申請期間は平成29年4月1日以降となりますので、この申請受付期間より前に申請を受け付けることはできず、手数料が必要となります。ただし、平成29年4月末に指定の有効期間が満了となる事業所であっても、申請受付が平成29年4月1日以降になった場合は、手数料の納付が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 高齢福祉課 高齢介護係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2716(高齢)
072-492-2703(介護)
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