障害者総合支援法
更新日:2024年01月05日
障害者総合支援法とは
サービスは、個々の障害の程度、住居、社会活動や介護者の状況を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、精神通院医療・更生医療・育成医療が共通の制度のもとで一本化された「自立支援療」、義肢や車いすなどの修理や購入に係る「補装具費の支給」、及び市町村の創意工夫によって利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に分かれています。
また「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練などの支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置付けられています。
障害者総合支援法による給付等の対象となる障害者
身体障害者(注釈) 知的障害者 精神障害者 障害児
(注釈)難病等により一定の障がいがある人についても対象となります。
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