建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置について

更新日:2023年11月17日

租税特別措置法により、建設工事の請負に伴って作成される請負契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。

軽減措置の対象となる条件として、次のものなどがあります。

・請負に関する契約書のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものであること。

・記載金額が100万円を超えること。

・令和6年3月31日までの間に作成されるものであること。

軽減税率など、詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

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