政治家の寄附の禁止について

更新日:2023年10月18日

きれいな政治、お金のかからない政治の実現と選挙の公正を図るため、政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。

贈らない!求めない!受け取らない! 三ない運動

三ない運動のイメージ

・政治家は選挙区内の人に寄附を贈らない

・選挙区内の人は政治家に寄附を求めない

・選挙区内の人は政治家からの寄附は受け取らない

この、「三ない運動」を徹底しましょう。

政治家からの寄附の禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて一切禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫(脅して従わせる)して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

寄附の禁止の対象となる具体例

三ない運動のイメージ

・病気見舞

・お祭りへの寄附や差入

・地域の行事・スポーツ大会への飲食物の差入

・秘書などが代理で出席する場合の結婚披露宴の祝儀

・秘書などが代理で出席する場合の葬式の香典

・葬式の花輪・供花

・落成式・開店祝いの花輪

・入学・卒業・就職・出産祝い

・お中元・お歳暮

・町内会の集会・旅行などの催物への寸志や飲食物の差入

政治家等への寄附制限

政治家や後援団体(いわゆる後援会)への寄附について、政治資金規正法による制限(量的制限、質的制限など)や国、地方公共団体と請負などの関係にある者がそれぞれの選挙に関して行う寄附の制限などがあります。

あいさつ状等の禁止

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

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岬町選挙管理委員会
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