国土利用計画法に基づく届出について

更新日:2021年02月02日

国土利用計画法の届出制度

  国土利用計画法は、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的に、国土利用の策定に関して必要な事項を定めるとともに、土地利用を調整するための措置を講じており、その一環として、一定規模の土地取引については届出を行うことを義務付けています。
  岬町では、大阪府から当該事務の権限を平成23年1月から移譲されています。

届出の対象要件

(1)対象となる取引の形態

○売買
○代物弁済
○交換
○共有持分の譲渡
○営業譲渡
○地上権・賃借権の設定・譲渡
○譲渡担保
○予約完結権・買戻権等の譲渡
○信託受益権の譲渡
○地位譲渡

※これらの取引の予約である場合も含みます。

※ 取引のいずれか一方が国や地方公共団体等の場合、滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売の 場合、民事調停・家事審判・裁判上の和解等の場合は、届出の適用除外となります。

(2)届出の対象となる面積

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化調整区域

5,000平方メートル以上

都市計画区域外

10,000平方メートル以上

【一団の土地取引】

 個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の取引の規模(面積要件)を 満たす場合(「買いの一団」)には届出が必要です。

(3) 届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

(4) 届出期限

契約締結日から2週間以内(※契約締結日を含みます。初日算入。)
決済日、引渡日、登記日が起算日ではありませんのでご注意ください。

(5) 届出窓口

都市整備部 建築課

(6) 主な届出事項

1. 契約当事者の氏名・住所等

2. 契約締結年月日

3. 土地の所在及び面積

4.土地に関する権利及び権利の移転の種別及び内容

5.取得後の土地の利用目的

6.土地に関する権利の対価の額

提出する書類(各1部)

提出書類 内   容
届出書 あて名は、岬町長として下さい。
土地売買等契約書の写し

土地売買等の契約書の写し、またはこれに代わるその他の書類(信託受益権の譲渡については、信託設定契約書の写しも合わせて提出して下さい。)

位置図 市街地図等(縮尺10,000分の1~2,500分の1)に、届出にかかる土地の位置を明示して下さい。
周辺状況図 住宅地図等(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に、届出にかかる土地の区域を明示して下さい。一団の土地である場合は、一団の土地の区域をあわせて明示して下さい。
土地の形状を明らかにした図面 実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出にかかる土地の区域を明示して下さい。
委任状 届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。
不勧告通知書交付願

不勧告通知書の交付を希望する場合に提出して下さい。

※なお郵送をご希望の方は簡易書留郵便にて郵送するため、返信用封筒に切手404円分を張り提出してください。

その他 土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書。

 

届出書様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課 建築係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
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