自動車臨時運行許可制度について

更新日:2023年10月06日

1.自動車臨時運行許可制度とは

 未登録自動車・検査証の有効期間満了車に対して、車検・登録などの目的に限り、許可を受けることによって、特例的に運行が認められる制度です。

2.運行許可の要件(許可対象となる目的及び自動車)

(1)運行の目的(次のいずれかに限られています。)

 ・登録のための回送

 ・車検のための回送

 ・封印取り付けのための回送

 ・試運転のため

 ・その他必要がある場合

 

(2)臨時運行許可対象となる自動車(次のいずれかに限られています。)  

普通自動車・小型自動車・検査対象軽自動車・オートバイ(排気量250ccを超えるもの)

  検査対象外軽自動車、小型特殊自動車、登録できない自動車(大型建設機械など)、原動機付自転車

  などは、臨時運行許可の対象外です。

3.申請に必要なもの

 1. 自動車臨時運行許可申請書 (下記リンク参照) 

 2. 誓約書  (下記リンク参照)

 3. 自動車検査証(原本)

   ※電子車検証を持参する場合は、電子車検証発行時や更新時に合わせて発行される「自動車検査証

    記録事項」が必要です。

 4. 自動車損害賠償責任保険証書(原本)

   ※臨時運行許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。

 5. 本人確認書類

 

 ※「自動車臨時運行許可申請書・誓約書」をお使いください。

4.手数料

1件につき750円

5.有効期間

最長5日間(運行の目的、経路等から判断して必要最小限の日数)

6.返納について

・臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の返納は、有効期間満了後5日以内に返納してく

 ださい。

 (例)・申請日 :10月4日(水曜日)

    ・有効期間:10月4日(水曜日)~10月8日(日曜日) である場合

 

10/8

10/9

10/10

10/11

10/12

10/13

有効期間最終日

返納期間(13日までに返納)

 ※夜間及び休日に返納される場合は、岬町役場 守衛室に返納ください。

 

・返納期限までに返納されない場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがありま

 す。(道路運送車両法第35条第6項・同法第108条第1号)

・臨時運行許可証又は臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を亡失又はき損した場合は、亡失(き損)届を

 提出してください。なお、亡失した場合は、あらかじめ亡失した地域を管轄する警察署にその旨の届出

 をしてください。

 

 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を亡失又はき損した場合は、弁償金(実費)が必要です。

7.注意事項

・既に取得された臨時運行許可の有効期限の延長はできません。

・岬町で許可を受けるには、運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかが岬町内であることが条件と

 なります。

・申請書には、運行期間・目的・運行経路等を記載していただきますので、事前に車検場の予約等計画を

 立ててから、申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752 
072-492-2757
メールフォームによるお問い合わせ