被災住宅用地の申告について

更新日:2020年12月18日

 

震災・風水害・火災その他の災害(以下、「震災等」という)により滅失し、又は損壊した住宅の敷地である土地については、被災住宅用地として、住宅用地と同様の特例措置が適用される場合があります。

 

※ 震災等とは、具体的には震災、風水害、雪害、落雷、噴火等の自然現象の異変による災害および火災、爆発、事故等の人為的な災害をいいます。自己の放火の場合や、自己都合による建て替えのための取り壊しの場合は含みません。

 

次の要件をすべて満たす場合は、被災した年の翌年の1月31日までに、税務課に申告してください。

要件

・当該年度の賦課期日(1月1日)現在で住宅用地として利用できないと町長が認める場合(住宅再建まで時間がかかるなど)
・被災以前から所有していること
・り災証明を受けていること

 

適用されない場合

・駐車場として利用している場合
・事業用家屋または看板や物置などの構築物を設置している場合(予定含む)

 

特例適用年度

被災年度の翌年度・翌々年度分が対象となります。

【例】

令和2年12月に被災した場合⇒令和3年度分・令和4年度分が対象となります。

申請書様式

住宅用地特例とは

住宅の敷地を住宅用地といい、原則として、評価額に次表の特例区分に応じた特例率を乗じた額が課税標準額となります。

・課税標準額の算出

住宅用地区分

 

固定資産税

小規模住宅用地

住宅用地のうち住宅1戸につき

200平方メートルまでの部分

価格×6分の1

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地

価格×3分の1

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
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072-492-2757
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