地域経済牽引事業(地域未来投資促進法)に係る固定資産税の課税免除について

更新日:2023年05月08日

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「地域未来投資法」という。)の規定により、国の同意を得た岬町の「基本計画」に基づき、地域の特性を生かした高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を行う事業者に対し、当該事業の用に供する施設の固定資産税の課税を免除します。

対象要件

1.対象事業者

大阪府から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者

※着工(取得)前に承認を受けておく必要があります。

2.取得価格

地域経済牽引事業の用に供する土地・建物・構築物の合計取得価額が1億円(ただし農林業関連業種は5,000万円)を超えること

3.該当期間

計画同意の日(令和元年12月20日)から起算して5年以内の取得であること

4.岬町過疎地域の固定資産税の課税免除に関する条例の課税免除を受けていないこと

対象資産

1.家屋(事業の用に供するもの)

2.償却資産(対象事業の用に供する構築物)

3.土地(同意日以降に取得し、取得の後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分

*垂直投影部分

課税免除期間

固定資産税を課すべきこととなった年度から3年度分

申請期限

毎年1月31日

※取得初年度であって、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

例)事業年度が1月31日までに終了せず、青色申告書の添付ができない。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 総務管理係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
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