コンビニでの収納
更新日:2022年01月26日
コンビニエンスストア(コンビニ)での納付が便利になりました
町府民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税などの町税を納付したいときに、近くに金融機関がなかったり、日中お仕事で金融機関に行けなくてお困りであった方には、平成25年度までは納税通知書(納付書)が送付されてからコンビニ対応の納付書のご請求をお電話等でお願いしていましたが、平成26年度からその必要はなくなり、納税通知書(納付書)が届くと、それをコンビニにお持ちいただき納付していただけるようになりました。
ただし、以下の場合につきましては、コンビニでの納付に対応しておりませんのでご注意願います。
・1枚の納付書の税額が30万円を超える場合。
・税目が町府民税(特別徴収)・法人町民税・たばこ税の場合。
・納付期限を過ぎた納付書の場合。(再発行いたしますので係までご連絡ください。)
・納付書にコンビニ対応のバーコードが印字されていない場合。
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