個人住民税の特別徴収の推進について

更新日:2019年09月12日

個人住民税の特別徴収を推進しています

府内市町村では、平成30年度より給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者として指定し、事業者が従業員の個人住民税額を給与から差し引いて納付していただく特別徴収の実施を徹底していきます。
事業者の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いします。

給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは~所得税の源泉徴収にあたるものが住民税では特別徴収と呼ばれています~

個人住民税の「特別徴収」とは、給与の支払者である事業者が、納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税額を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住している市町村に納入する制度です。
それに対し、納税義務者の方が市町村から送られてきた納付書により、自ら金融機関等に出向いて納める方法を「普通徴収」といいます。

特別徴収義務について

地方税法第321条の4及び岬町税条例第44条の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者の方は、給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。

特別徴収にすると

事業者の方は…

  • 個人住民税の税額計算は市町村が行い、事業者へ通知します。したがって、所得税のような税額計算や年末調整をする手間はかかりません。

従業員の方は…

  • 納税のために金融機関等へ出向く手間が省けます。
  • 納め忘れがなくなります。
  • 普通徴収の年4回払い(6月,8月,10月,12月)に比べ、年12回払い(6月~5月)なので1回あたりの負担額が少なくなります。

特別徴収に切り替えるには

毎年1月31日までに提出する給与支払報告書(総括表)の特別徴収の欄に人数を記載し、提出してください。なお、就職等により特別徴収に切り替える場合は、特別徴収への切替依頼書を提出してください。

従業員が退職等をした場合

従業員(給与所得者)が退職·転勤·休職など異動によって給与の支払いをしなくなった場合は、異動した月の翌月10日までに特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出してください。
異動届出書の提出を忘れると、事業者(給与支払者)の特別徴収義務が継続され、納付期限を過ぎた場合には督促状を送付することがありますので、必ず期限までに提出してください。
また、徴収税額がない場合においても、異動があったときには異動届出書の提出をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752 
072-492-2757
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