上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について

更新日:2024年01月04日

令和6年度(令和5年分確定申告)より課税方式の選択ができなくなります

 令和4年度税制改正において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、公平性の観点等より所得税と個人住民税で課税方式を一致させることとなりました。この改正により、所得税で該当所得を申告した場合は、その所得が個人住民税でも申告したこととなり、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定の対象となりますのでご注意ください。

令和5年度まで

 平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。よって、個人住民税について、所得税と異なる課税方式を選択されたい方は、申告者自己責任の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。

※個人住民税について、所得税と異なる課税方式を選択されない場合は、従来どおり確定申告にて申告した所得税の課税方式と同じ課税方式となります。

申告の方法と期限

 所得税と異なる課税方式を選択する場合、確定申告とは別に町民税・府民税申告書の提出が必要です。当該年度の納税通知書が送達される日までに、税務課課税係の窓口にご申告ください。町民税・府民税申告書のご提出がない場合には、所得税と同様の課税方式が適用となります。

制度の留意点

 申告不要とされている所得について、個人住民税で総合課税や申告分離課税を選択した場合、配当所得割や株式等譲渡所得割の税額控除等が受けられる一方で、その所得は合計所得金額に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料(窓口負担割合を含む)等に影響が出る場合があるので注意が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752 
072-492-2757
メールフォームによるお問い合わせ