指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例について

更新日:2020年11月03日

◆指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請等を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合は、その金額分を「寄附」とみなして所得税の寄附金控除を受けることができます。

 

個人住民税については、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、都道府県又は市区町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。

 

◆対象となるイベント

  岬町では、所得税で寄附金控除の対象となるもの全てが町民税控除の対象となります。

※府民税に係る寄附金税額控除の対象となるイベントについては大阪府のホームページからご確認ください。

※所得税で寄附金控除の対象となる文部科学大臣の指定を受けたイベントについては、文化庁及びスポー ツ庁のホームページからご確認ください。

◆控除を受けるためには

  イベント主催者から入手した「指定行事証明書の写し」と「払戻請求権放棄証明書」を添付して確定申告を行ってください。

 ※確定申告の必要がない方については、町・府民税の申告を行ってください。

◆控除額の計算方法

以下の計算式で求めた金額を住民税から控除します。


  (寄附金※-2,000円)×10%(町民税:6% 府民税:4%)


※寄附金額の上限は、20万円又は総所得金額等の30%のいずれか低い方の金額となります。
 ただし、総所得金額等の30%については、他の寄附金額を合わせた場合の上限額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752 
072-492-2757
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