給与支払報告書の提出について

更新日:2019年01月22日

提出範囲について

給与支払報告書につきましては、前年中に給与等の支払があったすべての受給者(パート、アルバイト、役員等含む)について作成していただき、毎年1月1日現在で受給者が居住している市町村へ1月31日までに提出していただくことになっています。

なお、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用して提出の手続きを電子的に行うこともできます。手続きの方法及び操作方法については、eLTAXのホームページをご覧ください。

普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)について

平成30年度より給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者として指定し、事業者が従業員の個人住民税額を給与から差し引いて納付していただく特別徴収の実施を徹底していきます。

ただし、次の統一基準(a~d)に該当する場合は、普通徴収切替理由書を提出していただくことにより普通徴収を認めます。

統一基準
(a)退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

(b)給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者

(c)給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)

(d)他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

(普通徴収切替理由書の留意点)

  • 切替理由書の添付がない場合は、全従業員が特別徴収の対象となります。
  • 切替理由書は特別徴収と普通徴収の仕切紙としても使用するため、切替理由書より下は個人住民税を給与から特別徴収できない方(上記理由a~d)の給与支払報告書(個人別明細書)を綴ってください。(特別徴収のみの場合は添付不要)
  • eLTAXを利用される場合は、切替理由a~dいずれかを摘要欄の最初に入力するとともに、普通徴収欄にチェックを入力してください。その場合、この切替理由書の提出は不要です。
  • 総括表の普通徴収欄の人数と切替理由書(兼仕切紙)の合計人数が一致することを必ずご確認ください。
  • a~dの4項目以外が理由の場合、普通徴収は認められません。

その他

給与支払報告書を提出したあとに、内容を訂正したいときは、訂正後の内容で再度作成し、「訂正分」と朱書きで明記してください。総括表にも訂正分であることを明記し、報告人員欄に訂正分の人数を記載したうえで、訂正後の給与支払報告書と併せてご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752 
072-492-2757
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