平成30年度の町・府民税の主な改正点について

更新日:2018年05月30日

給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限について、次のとおり引き下げられました。

給与所得控除額の変更一覧
  現行
(平成29年度分)
平成30年度分以降
上限額が適用される給与収入 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 230万円 220万円

医療費控除に係る附属書類の見直し

医療費の領収書または医薬品購入費の領収書の添付または提示に代えて、医療費の明細書(医療保険者から交付された医療費通知でも可)または医薬品購入費の明細書を申告書の提出の際、添付しなければいけないこととされました。領収書は求められた場合には提出または提示しなくてはいけないため、自宅で5年間保存する必要があります。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(注釈1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品(注釈2)の購入費について、所得控除を受けることができる制度が新設されました。

  1. 従来の医療費控除
    {支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額} - {総所得金額等×5%、または10万円との少ない方の金額}(限度額200万円)
  2. 医療費控除の特例
    {スイッチOTC医薬品購入費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額} - 1万2千円(限度額8万8千円)

1と2のいずれかを選択して適用することになります。
なお、1と2どちらの場合でも明細書が必要です。2を選択される場合には、健康診断結果等の一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類も必要になります。
(注釈1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(注釈2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除きます。)

対象となる医薬品(医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品)について
対象となる医薬品の薬効の例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬
全ての上記薬効の医薬品が対象となるわけではありませんのでご注意ください。なお、薬局製医薬品(薬局製剤)においても、対象成分を含有する品目がありますが、こちらは、本特例の対象外です。

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