令和3年度の町・府民税の税制改正について
更新日:2020年10月26日
◆給与所得控除・公的年金等控除からの基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。
◆給与所得控除の見直し
・給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
・控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
給与等の収入金額 |
改正前 |
改正後 |
1円~550,999円 |
0円 |
0円 |
551,000円~651,000円 |
収入金額-550,000円 |
|
651,000円~1,618,999円 |
収入金額-650,000円 |
|
1,619,000円~1,619,999円 |
969,000円 |
1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 |
970,000円 |
1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 |
972,000円 |
1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 |
974,000円 |
1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 |
(A)×2.4 |
(A)×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 |
(A)×2.8-180,000円 |
(A)×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 |
(A)×3.2-540,000円 |
(A)×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 |
収入金額×90% -1,200,000円 |
収入金額×90% -1,100,000円 |
8,500,000円~9,999,999円 |
収入金額-1,950,000円 |
|
10,000,000円~ |
収入金額-2,200,000円 |
(A):給与等収入金額を4で割って千円未満の端数を切り捨てて算出した金額
◆公的年金等控除の見直し
・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
・公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合、所得金額に応じて控除額が段階的に減額することとな
ります。
公的年金等の雑所得金額速算表 改正前後の比較(65歳未満の方)
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等の雑所得金額 |
|||
改正前 |
改正後 |
|||
区分なし |
公的年金等以外の所得金額 |
|||
1,000万円以下 |
1,000万円超~ 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
||
130万円以下 |
(A) -700,000円 |
(A) -600,000円 |
(A) -500,000円 |
(A) -400,000円 |
130万円超~ 410万円以下 |
(A)×0.75 -375,000円 |
(A)×0.75 -275,000円 |
(A)×0.75 -175,000円 |
(A)×0.75 -75,000円 |
410万円超~ 770万円以下 |
(A)×0.85 -785,000円 |
(A)×0.85 -685,000円 |
(A)×0.85 -585,000円 |
(A)×0.85 -485,000円 |
770万円超~ 1,000万円以下 |
(A)×0.95 -1,555,000円 |
(A)×0.95 -1,455,000円 |
(A)×0.95 -1,355,000円 |
(A)×0.95 -1,255,000円 |
1,000万円超 |
(A) -1,955,000円 |
(A) -1,855,000円 |
(A) -1,755,000円 |
|
公的年金等の雑所得金額速算表 改正前後の比較(65歳以上の方)
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等の雑所得金額 |
|||
改正前 |
改正後 |
|||
区分なし |
公的年金等以外の所得金額 |
|||
1,000万円以下 |
1,000万円超~ 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
||
330万円以下 |
(A) -1,200,000円 |
(A) -1,100,000円 |
(A) -1,000,000円 |
(A) -900,000円 |
330万円超~ 410万円以下 |
(A)×0.75 -375,000円 |
(A)×0.75 -275,000円 |
(A)×0.75 -175,000円 |
(A)×0.75 -75,000円 |
410万円超~ 770万円以下 |
(A)×0.85 -785,000円 |
(A)×0.85 -685,000円 |
(A)×0.85 -585,000円 |
(A)×0.85 -485,000円 |
770万円超~ 1,000万円以下 |
(A)×0.95 -1,555,000円 |
(A)×0.95 -1,455,000円 |
(A)×0.95 -1,355,000円 |
(A)×0.95 -1,255,000円 |
1,000万円超 |
(A) -1,955,000円 |
(A) -1,855,000円 |
(A) -1,755,000円 |
|
◆基礎控除の見直し
・基礎控除額が10万円引き上げられます。
・合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が段階的に減額または控除の適用無しとなりま
す。
基礎控除の改正前後の比較
合計所得金額 |
基礎控除額 |
|
改正前 |
改正後 |
|
2,400万円以下 |
330,000円 |
430,000円 |
2,400万円超 ~2,450万円以下 |
290,000円 |
|
2,450万円超 ~2,500万円以下 |
150,000円 |
|
2,500万円超 |
適用なし |
|
◆所得金額調整控除の創設
今回の改正によって、子育てや介護を行っている方及び、給与と年金両方の所得がある方の負担が増加しないよう
にするため、以下の控除が創設されます。
対象者と控除額について
控除対象者 |
控除額の計算方法 |
1、給与などの収入金額が850万円を超える方で、以下の いずれかに該当する方 ・本人が特別障がい者に該当する ・年齢23歳未満の扶養親族を有する ・特別障がい者である同一生計配偶者もしくは 扶養親族を有する |
(給与等の収入金額-850万円)×10% ※給与等の収入金額は、1,000万円を上限として 計算します。 (控除金額の上限15万円) |
2、給与と年金両方の所得があり、それらの所得合計が 10万円を超える方 |
(給与所得+公的年金等の雑所得の金額)-10万円 ※給与所得、公的年金等の雑所得の金額共に10万円を 上限として計算します。 (控除金額の上限10万円) |
※上記1と2両方に該当する場合、番号順に計算します。
◆調整控除の改正
前年中の合計所得が2,500万円を超える方について、調整控除の適用対象外となります。
※本項の「調整控除」は、平成19年度の税制改正によって創設された控除を指します。
今回の税制改正で新しく創設された「所得金額調整控除」とは異なります。
◆扶養親族等の所得金額要件の見直し
「給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替」の改正に伴い、扶養親族等の合計所得金額の要件
が以下のとおり改正されます。
・合計所得金額の上限が一律10万円引き上げとなります。
扶養親族等の合計所得金額の要件 改正前後の比較
控除項目 |
合計所得金額の要件 |
|
改正前 |
改正後 |
|
同一生計配偶者・扶養親族 |
380,000円以下 |
480,000円以下 |
配偶者特別控除 |
380,000円超 ~1,230,000円以下 |
480,000円超 ~1,330,000円以下 |
勤労学生控除 |
650,000円以下 |
750,000円以下 |
◆未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
これまで、同じひとり親であっても、婚姻歴の有無や性別によって控除の適用可否や控除金額に差がありました。すべ
てののひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、以下のとおり改正されます。
●ひとり親控除の創設
婚姻歴の有無や性別による差を無くした「ひとり親控除」が創設されます。
・適用条件
1.婚姻歴や性別にかかわらず生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者
2.住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある者がいない(事実婚をしていない)
3.合計所得金額が500万円以下
・控除額
30万円
●特別寡婦、寡夫控除の廃止
ひとり親控除の創設に伴い、廃止となります。
●寡婦控除の見直し
これまでの条件に加えて以下の条件が追加されます。
・住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある者がいない(事実婚をしていない)
・合計所得金額が500万円以下
◆非課税となる合計所得金額
「給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替」及び「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し」の改正に伴い、非課税となる合計所得金額の範囲が改正されました。
・合計所得金額の上限が一律10万円引き上げとなります。
・新たに「ひとり親控除」が非課税の対象に追加されます。
非課税となる合計所得金額の範囲 改正前後の比較
区分 |
対象者 |
合計所得金額の要件 |
|
改正前 |
改正後 |
||
均等割 所得割 ともに非課税 |
未成年 障がい者 寡婦 |
1,250,000円以下 |
1,350,000円以下 |
特別寡婦 寡夫 |
1,250,000円以下 |
ひとり親控除の創設に伴い 廃止 |
|
ひとり親 |
― |
1,350,000円以下 |
|
(A)が2以上となる方 |
280,000円×(A)+ 170,000円 |
280,000円×(A)+ 170,000円+100,000円以下 |
|
(A)が1となる方 |
280,000円 |
380,000円 |
|
所得割のみ 非課税 |
(A)が2以上となる方 |
350,000円×(A)+ 320,000円 |
350,000円×(A)+ 320,000円+100,000円以下 |
(A)が1となる方 |
350,000円 |
450,000円 |
|
(A):本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数
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財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
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072-492-2757
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