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税務署からのお知らせ(その3)
平成23年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成24年2月16日(木)から同年3月15日(木)までです。還付申告については、平成24年2月15日以前でも相談及び申告書の受付を行っています。
税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、通常、税務署での相談及び申告書の受付は行っておりませんが、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り、日曜日でも確定申告の相談・申告書の受付を行います。
また、申告書は郵便や信書便による送付又は税務署の時間外収受箱への投函により提出することができます。詳しくは、国税庁ホームページで確認されるか、税務署にお尋ねください。
■ 所得税の確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
※日本国内に住所を持っているか、又は現在まで引き続いて1年以上居所がある方は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その全ての所得について所得税を納める義務があります。
■ 申告書を作成するときは
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力すれば、所得税、消費税の申告書や青色申告決算書などを作成できます。作成したデータは、印刷して書面により提出することができる他、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を利用して提出することもできます。
また、所得税の確定申告の手引きや申告書用紙等は、国税庁ホームページからダウンロードできますので、ご活用ください。
期限間近になりますと、税務署は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。申告書はご自分で作成して、できるだけお早めに提出してください。
■ 申告書の税務署への送付について
確定申告書は、「信書」に当たることから税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
また、確定申告書を郵便又は信書便で税務署に送付する場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印に表示された日を提出日とみなします。申告書はお早めに提出いただくとともに、送付により提出される場合には、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。
※ゆうパック、EXPACK500、ゆうメール、ポスパケットでは、信書を送付することができません。詳しくは、郵便事業株式会社ホームページをご覧ください。
■ 納付期限と振替納税の利用について
確定申告による所得税の納期限は平成24年3月15日(木)です。申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。納付には便利な振替納税を是非ご利用ください。
| 振替納税を利用 | 振替日(平成24年4月20日(金))に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。事前に口座の残高をご確認ください。 ※振替納税のお申込みは、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を平成24年3月15日(木)までに提出してください。 ※振替納税は申告期限までに申告書を提出された場合に限り利用できます。 ※転居等により所轄の税務署が変わった場合や、既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。 |
| 現金で納付 | 納期限(平成24年3月15日(木))までに、現金に納付書を添えて金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署で納付してください。 ※納付書は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意しています。 ※金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。 |
| 電子納税を利用 | 自宅やオフィスのインターネット等を利用して納付できます。 詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。 |
■ 還付される税金がある場合の受取方法について
還付される税金があるときは、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、振込先金融機関名、預金の種類及び口座番号(ゆうちょ銀行の貯金口座の場合は、記号番号のみ)を正確に書いてください。
なお、振込先の預貯金口座は申告者ご本人名義のもの(氏名のみの口座)に限ります。
■ 確定申告は正しく
所得税は、納税者自らが税法に従い、所得金額と税額を正しく計算して申告し、納税するという「申告納税制度」を採用しています。確定申告をしなければならないのに期限までに申告をしなかったり、誤った申告をしたりすると、納税額の他に加算税が賦課される場合がある他、延滞税を併せて納付しなければなりませんので、ご注意ください。
一年間の所得金額と税額を正しく計算し、申告と納税を行ってください。
■ 申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」で!
e-taxに関する情報は、こちらをご覧ください。
■ 個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告はお早めに!
平成23年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告は、平成24年4月2日(月)が申告・納付の期限となっています。確定申告は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
確定申告書等作成コーナーは、画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、消費税の確定申告書や所得税の確定申告書などを作成できる便利なシステムです。
また、作成したデータは印刷して書面で提出できる他、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を利用して、インターネットで自宅や事務所などから提出することができます。
税務署の申告相談会場は、特に所得税の確定申告期限(平成24年3月15日(木))間近になりますと大変混雑し、長時間お待ちいただくことがありますので、申告書はできるだけご自分で作成し、お早めに提出してください。
なお、申告書は、郵便や信書便による送付で提出することもできます。
■ 個人事業者の方の確定申告の対象と留意点
消費税の課税事業者(※)に該当する個人事業者の方は、平成24年4月2日(月)までに平成23年分の「消費税及び地方消費税の確定申告書」を作成して所轄の税務署に提出するとともに、その消費税額及び地方消費税額を納付してください。
※平成23年分において「課税事業者」となるのは、次の方々です。
○平成21年分の課税売上高が1千万円を超える事業者
○平成21年分の課税売上高が1千万円以下の事業者で、平成22年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者
(注)事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入も、消費税の課税売上高に含まれます。
なお、「消費税及び地方消費税の確定申告書」には「簡易課税用」と「一般用」の2種類があります。
1.平成21年分の課税売上高が5千万円以下の課税事業者で、平成22年12月末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している方は、「消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税用)」を提出してください。
2.簡易課税制度を選択していない課税事業者又は簡易課税制度を選択していても平成21年分の課税売上高が5千万円を超える課税事業者の方は、「消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)」を提出してください。
【申告に当たっての留意点】
○課税事業者である方は、平成23年分(課税期間)の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成23年分の消費税及び地方消費税の申告・納付が必要です。
○消費税及び地方消費税の確定申告書には、課税期間中の課税売上げの額及び課税仕入れ等の税額の明細等を記載した書類(付表)を添付する必要があります。
♦一般用・・・・・「付表2」を添付してください
♦簡易課税用・・・「付表5」を添付してください
○還付税額のある申告書を提出される方は、「仕入控除税額に関する明細書(個人事業者用)」を添付してください。
■ 納付期限と振替納税の利用について
確定申告による消費税及び地方消費税の納期限及び振替日は、次のとおりです。
○納期限・・・平成24年4月2日(月)
○振替日・・・平成24年4月25日(水)
納期限までに現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。
また、e-Taxを利用すれば自宅や事務所などからインターネット等を利用して電子納税することができます。
その他、振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出していただくだけで、ご指定の預貯金口座から振替日に自動的に納付が行われます。預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関又は税務署に出向くことなく納付手続を済ませることができる、大変便利で確実な納付方法ですので、是非ご利用ください。
・税に関する情報は国税庁ホームページをご覧ください
・e-Taxに関する情報はe-Taxホームページをご覧ください。
■ ダイレクト納付はこんなに便利です!
※詳しくは下記資料をご覧ください。
| 書類 | ダウンロード |
|---|---|
| ダイレクト納付について | PDF(170KB) |
♦詳しいお問い合わせは・・・泉佐野税務署へ♦
〒598-8503 泉佐野市日根野3683-1
TEL 072-462-3471
お問合せ先
財政改革部 税務課 課税係
〒599-0392
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話番号:072-492-2752・2757(直通電話番号-ダイヤルイン)

